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運送約款類 |改正点要約|引越時に発生する廃棄物の取扱いについて| 引越し約款改定 国土交通省は、[標準引越し運送約款](運輸省告示)の改定案を定め、公表しました。 現在の約款は86年に制定されて以来、90年に物流ニ法の制定により一部手直しがあったものの、本格的な改正はなく現在に至っています。この間、利用者が相い見積もりをとるため、安易な見積もりが 多くなっていることや、苦情の増加があり、より明確な契約内容の明示を目指しました。『主な改正点』 は、赤字にて表示しましたので、お手持ちの約款と対照願います。 注:本約款の告示は平成13年4月5日 同6月11日から適用 参考:約款の変更については、貨物事業法第13条の「運送約款」により、一般貨物自動車運送事業者が運送約款を定め、大臣の認可を受けなければならないとなっていますが、同条3項において、「大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む)において、一般貨物自動車運送事業者が、認可をうけないで、 これと同一の約款を定めることが出来るとされています。 この場合、改めて届け出の必要はありません。各事業所に新規のものを掲示することのみで可。 第1条 (適用範囲) この約款は一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸しきってする引越し運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。 ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。 第3条 (見積り) 第4章 荷物の受取 第6条 (荷物の受取を行う日時) 第5章 荷物の引渡し 第9条 (荷物の引渡しを行う日) 第8章 運賃等 第9章 責任 改正案のポイント ●運送事業者が荷造りを行う場合、事業者と利用者双方の理解・認識の違いから契約上のトラブルが発生しやすい。 ●下見料は原則として無料とし、有料の場合は事前に下見料を通知しておく。 ●内金・手付金などは請求しない。 ●破損などによる損害賠償については、建物や植木といった物損にも対応させるため、「荷物、その他の滅失、き損」としている。 ●見積書への記載事項の追加では、主な作業内容、事業者番号、見積り担当者氏名、運賃などの支払い方法、下見料を請求する場合の明記 国土交通省自動車局貨物課では「契約のわかりやすさに配慮した。社会環境の変化に対応した規定の適正化を目的に取り組む」とし、さらにパブリックコメントを実施し、同省のホームページに掲載することを検討するとしています。 |
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