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国自総第185号
平成14年7月31日
各地方運輸局長
沖縄総合事務局長あて
自動車交通局長
適性診断認定要領の制定について
標記について、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第3項及び第4項並びに貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第10条第3項及び第4項に基づく適性診断の認定の基準及び申請の取扱いの細目として、別添のとおり制定したので了知されたい。
適正診断認定要領
第1 用語の定義
本要領における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 適性診断実施者
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第38号第2項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。以下「安全規則」という。)
(2) 学識経験者
交通心理学に関する大学教授等であって、特に適性診断に係るテスト及び助言・指導について造詣の深い者をいう。
(3) 助言・指導
適性診断の受診者に対するカウンセリング手法を活用した助言・指導をいう。
(4) カウンセラー
助言・指導を行う者をいう。
(5) 診断員
適性診断のうち助言・指導以外の診断業務を行う者をいう。
(6) 適性診断指導員
適性診断の業務に従事する者の教育訓練について指導を行う者いう。
(7) 指導主任者
適性診断指導員より継続的に教育・訓練を受け、カウンセラー及び診断員の指導を行う者をいう。
(8) 助言・指導事例検討会
カウンセラーの資質の向上を図るため、助言、指導の具体的な方法について、適性診断指導員又は指導主任者をリーダーとして、カウンセラー又はカウンセラーになろうとする者が行うグループ討議をいう。
(9) カウンセラー教育・訓練計画
助言・指導の質の維持、向上を図るため、研修、助言・指導の実地訓練、助言・指導事例検討会等の方法により行うカウンセラーの教育・訓練をいう。
第2 適用
運輸規則第38条第2項及び安全規則第10条第2項の認定には、運輸規則第38乗第3項及び第4項並びに安全規則第10条第3項及び第4項によるほか、本要領による。
第3 申請書及び添付資料
1、適性診断の認定を申請しようとする者は、第1号様式の適性診断認定申請書に別表の添付資料を一覧表に掲げる資料を添え、国土交通大臣に提出する。
2、適性診断実施者は、その名称及び主たる事務所の所在地並びに適性診断の種別、対象及び内容について変更する場合は、当該変更内容に関する資料を添えて、あらかじめ第2号様式の適性診断認定変更申請書を国土交通大臣に提出する。
第4 審査
1、適性診断の認定は、申請書及び添付資料により、適性診断の種別及び対象毎に第5の適性診断認定基準に適合していることを審査することにより行う。
2、国土交通大臣は、必要に応じて申請者に対して補足資料又は補足説明を求める。また、第5の3の適性診断の内容についての審査に当たっては、必要に応じ学識経験者の意見を聴く。
第5 適性診断認定基準
適性診断認定基準は、次の通りとする。
1、適性診断の種類及び対象
適性診断の種別は、事業用自動車の運転者のうち次に掲げる対象毎に区分されていること。
@ 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした者
A 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、
当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした者。
B 自動車運送事業者が運転者として新たに雇い入れた者
C 65才以上の者
2、適性診断の内容
適性診断は、次の各号に掲げるテスト等をそれぞれ当該各号に定める基準で全て実施するものであること。
(1) 性格テスト
運転者の性格特定の中で特に事故につながりやすい特性について、その程度を測定するものであること。
(2) 安全運転態度テスト
事業用自動車の運転者の実態も踏まえつつ、運転者の安全態度の傾向について測定するものであること。
(3) 危険感受性テスト
交通環境の状況把握の正確さ及びその状況に対する判断・予測の妥当性を測定するものであること。
(4) 処置判断テスト
連続的に変化する事態に対する注意力レベル、配分及び持続性について測定するものであること。
(5) 重複作業反応テスト
多種類の刺激を誤りなく知覚し、それに反応して重複した作業を正確かつ迅速に行うことができるかどうか測定するものであること。
(6) 速度見越反応テスト
運動動作に密接な関係を有する速度の見積もりをさせ、動体速度の認知の正確さ及び反応の焦燥傾向又は抑制傾向について測定するものであること。
(7) テストの評価
(1)〜(6)のテスト毎の評価及び総合評価が定量的に示されるものであること。この場合において、その評価の尺度は、実際の運転者の事故発生率と十分な相関を有し、かつ、同等な性格特性を有する受診者であれば同等な結果となるような評価の安定性を有していること。
(8) コメントの提供
テストの評価を踏まえて、適切な事故防止のためのコメント等を受診者に提供するものであること。
(9) 助言・指導
テストの評価を踏まえ、1の適性診断の種別及び対象毎に、カウンセラーが受診者と個別面談方式又は同等の効果が得られるもので別途定める方式で助言・指導を実施するものであること。
(10) 診断結果の記録
テストの評価、事故防止のためのコメント及び助言・指導を行った内容について適性診断記録簿を作成し、少なくとも10年間保存すること。
3、適性診断の実施体制
(1) 適性診断事業の責任体制が整備されていること。
(2) 適性診断事業を継続して実施する経理的基礎を有していること。
(3) 適性診断に係るテスト又はこれに類似した業務の実施について、十分な実績があること。
(4) 適性診断の対象者、対象地域、料金、実施日、受診手続き等が明確に定められていること。
(5) 適性診断事業を実施する事業所毎に年間事業計画が作成されていること。
(6) 診断結果の秘密保持に関する管理体制が確立されていること。
(7) 適性診断指導員又は指導主任者が選任されていること。
(8) 適性診断指導員は、次の要件を満たす者であること。
@ 日本交通心理学会が認定する主任交通心理士又はこれと同等以上の資格を有していること。
A 厚生労働大臣又は社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する産業カウンセラー資格又は財団法人日本臨床心理士認定協会が認定する臨床心理士の資格を有していること。
B 適性診断に係るテスト及び助言・指導についての専門知識を有していること。
(9) 指導主任者は、次の要件を満たす者であること。
@ (14)Aのカウンセラーの要件を満たす者であること。
A 学識経験者又は適性診断指導員によるカウンセラーの教育・訓練の方法及び助言・指導事例検討会の手法についての研修を修了していること。
(10) カウンセラー教育・訓練計画
@ カウンセラー教育・訓練計画が定められていること。
A 適性診断指導員又は指導主任者は、カウンセラー教育・訓練計画が適切に実施されるよう管理すること。
B カウンセラー教育・訓練計画に定める研修、助言、指導事例検討会等の一部は、他の適性診断実施者のカウンセラー教育・訓練計画の研修、助言・指導事例検討会等を利用するものであってもよい。
(11) 適性診断事業を実施する事業所毎に、事業計画を実施するのに必要な員数の診断員及びカウンセラー並びにテスト用機材その他設備等が確保されていること。
(12) 新団員及びカウンセラーが適性診断業務を適正に実施するための適性診断業務実施要領及び助言・指導実施要領が定められていること。
(13) 診断員は、次の要件を満たす者であること。
@ 適性診断に係るテスト又はこれに類似した業務について十分な実務経験を有していること。
A 適性診断業務(2(9)の助言・指導を除く。)について、学識経験者、適性診断指導員、指導主任者等適性診断に係るテストについて十分な知識を有する者による研修及び実地訓練を修了していること。
(14)@ 1の@の運転者を対象とする助言・指導を行うカウンセラーは、次のいずれかの者であること。
(ア)学識経験者
(イ)適性診断指導員
(ウ)指導主任者のうち、学識経験者が特に助言・指導の能力が優秀であると認めた者
A 1のA、B及びCの運転者を対象とする助言・指導を行うカウンセラーは、次の用件を満たすものであること。
(ア) (13)の新団員の要件を満たす者であること。
(イ) (8)Aの要件を満たす者であること。
(ウ) 次の教育・訓練を修了していること。
(@) 学識経験者、適性診断指導員又は指導主任者による助言・指導についての研修
(A) 助言・指導の実地訓練
(B) 適性診断指導員又は指導主任者をリーダーとする助言・指導事例検討会による教育・訓練
(15) カウンセラーに、学識経験者、適性診断指導員又は指導員主任者による助言・指導事例検討会に定期てきに参加させること。
(16) 指導主任者に、学識経験者又は適性診断指導員による助言・指導についての研修及び適性診断指導員をリーダーとする助言・指導事例検討会に定期的に参加させること。
(17) 運行管理者等との連携
受診者が所属する自動車運送事業者又はその運行管理者に適性診断の結果を伝達する体制を有するとともに、当該運行管理者からの求めに応じて、当該運行管理者等が当該受診者に安全指導を実施するための適性診断結果の活用方策について分かりやすく教示すること。
(18) その他適性診断の実施に関する計画が適正であること。
第6 適性診断の認定等
1、国土交通大臣は、第4の規定に基づいて審査した結果、適性診断の認定を行うことが適当であると判断した場合は、適性診断の認定を行ない、第3号様式による適性診断認定書を申請者に交付する。
2、申請から当該申請に対する処分をするまでの標準処理期間は、3ヶ月とする。ただし、第4の2の規定により、申請者に対して補足資料又は補足説明を求めた場合並びに学識経験者の意見を聴いた場合には処理期間を延長することもあり得る。
第7 適性診断の内容の向上
1、国土交通大臣は、適性診断の技術の進展に伴い、適性診断の内容の向上を図るため本認定要領の内容の向上を図るため本認定要領の内容を改正した場合には、当該改正内容及び施行日を適性診断実施者に通告する。
2、前項の通告を受けた適性診断実施者は、施行日までに、当該改正に応じて適性診断業務を改正し、その結果を国土交通大臣に報告する。この場合において、第3の2の規定により適性診断認定変更申請書の提出が必要な場合には、当該変更申請書を合わせて提出する。
第8 秘密保持
適性診断実施者は、適性診断の結果を受診者並びに受診者が所属する自動車運送事業者又はその運行管理者以外の者に漏らしてはならない。
第9 適性診断の実施に関する報告
1、適性診断実施者は、年度毎に、適性診断事業の実施結果、事業計画及び経理に関する事項について国土交通大臣に報告する。
2、適性診断実施者は、カウンセラー教育・訓練計画に基づく教育・訓練の実施状況について、半年毎に国土交通大臣に報告する。
第10 実施状況調査等
国土交通大臣は、適性診断実施者に対し、適性診断事業の実施状況について、随時報告を求め、又は、調査する。
第11 認定の取消し等
国土交通大臣は、適性診断実施者又はその適性診断事業が第3、第5、第7、第8及び第9の規定に適合しないと認められるときは、適性診断実施者がこれに応じない場合には認定を取り消す。
附則
1 この要領は、平成14年8月1日から適用する。
ただし、カウンセラー及び指導主任者に係る第5の3(14)A(イ)の要件については、平成16年4月1日から適用する。
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