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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)
国自総第188号
平成14年7月31日
各地方運輸局自動車技術安全部長
沖縄総合事務局輸送部長あて
自動車交通局総務課安全対策室長
適性診断認定要領第5 2(9)の別途定める方式について
「適性診断認定要領の制定について」(平成14年7月31日付け、国自総第185号)
別添「適性診断認定要領」中、第5 2(9)の別途定める方式については、別紙のと
おりとしたので、了知願います。
別紙
適性診断認定要領第5 2(9)の別途定める方式
以下に示す実施条件と手法を満たす方式は、個別面談方式と同等の効果が得られると認
められるので、「適性診断認定要領の制定について」(平成14年7月31日付け、国自総第
185号) 別添「適性診断認定要領」中、認定要領第5 2(9)の別途定める方式とする。
1、同一事業者における小集団・グループ討議方式
(1)実施条件
@ 1つの自動車運送事業者によって新たに雇い入れられた者が受診する場合であること
A 当該自動車運送事業者との協力により、事故分析等による受診者の運転環境に
基づいた課題設定が事前に行われていること
(2) 手法
小集団討議法又はグループ討議法による集団決定法を用いた集団方式
2、同一業態における集団カウンセリング方式
(1) 実施条件
@ 同一業態の自動車運送事業者によって新たに雇い入れられた者が受診する場合であること
A 受診者が12名以内であること
(2) 手法
個々の受診者のテスト結果を踏まえ、自己の行動目標を集団カウンセリング手法を
用いて決定する集団方式
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