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特定診断の受診及び特別講習の徹底について平成15年8月22日通達 独立行政法人自動車事故対策機構は平成16年4月18日から自動診断機器の貸出を開始しました。ご希望の会社は同機構までお問い合わせ下さい。 適正診断事前予約のお願い 「貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第22号)」の改正にともない、平成13年9月1日より、貨物自動車運送事業者等は一部の運転者に適性診断をうけさせなければならないことになりました。来年2月からは旅客関係も同様の扱いになる見込みであり、事故対策センターの対応員数が限られているため、受診者は事前に予約していただくことになりました。同規則改正で受診が義務化されたものは次のとおり(貨物関係は平成13年9月1日から、旅客は平成14年2月から)。 1、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者 2、運転者として新たに雇い入れた者 3、高齢者(65歳以上の者) 診断の種類等 予約方法:受診希望日の1ヶ月前から 受診日:確定次第連絡 診断の種類 適齢診断 特定診断U ※なお、東京都トラック協会が交付金事業により助成する診断「一般診断(一般任意受診者対象)」及び「特別診断」は従来どおりの扱いとなります。
1、事故惹起運転者 当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとに、それぞれの区分運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。 @ 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者 2、初任運転者及び運転者として常時選任するために雇い入れた者(初任運転者を除く。)であって当該貨物自動車運送事業者においてはじめてトラックに乗務する前3年間に初任運転者のための適性診断を受診したことがない者当該貨物自動車運送事業者においてはじめてトラックに乗務する前に初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。 3、高齢運転者 |
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