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トラックドライバー・トラック事業に関わる全てのトラックに関する協議会です。



国土交通省自動車交通局技術安全部整備課長
国自整第6号 平成16年4月16日付け 全日本トラック協会会長あて


「大型車のホイ−ル・ボルト折損による車輪脱落事故防止のための緊急点検の実施について」

「大型車のホイ−ル・ボルト折損による車輪脱落事故防止のための緊急点検の実施について」(平成16年4月16日国自整第4号)に基づく緊急点検の内容及び点検整備時等の注意事項については、下記によることとしたので、遺漏なきよう傘下会員に対し周知徹底を図られたい。

T 緊急点検の内容
  緊急点検の内容については次ぎのとおりとする。なお、点検については、整備事業者等に依頼して実施しても良い。

【点検内容】
1.目視で下記事項の点検を行うこと。
 (1)ホイール・ナットの脱落・ホイール・ボルトの折損等の異常がないか。
 (2)ホイール・ボルト付近に錆汁が出た痕跡がないか。
 (3)ホイール・ナットからのホイール・ボルトの突出量が均一か。
 (4)アルミ・ホイール用ホイール・ボルトとスチール・ホイール用ホイール・ボルトとが誤使用されていないか。

2.点検ハンマ等を使用してホイール・ボルトの折損やホイール・ナットの緩み等がないか点検すること。

3.その他、自動車製作者又は輸入事業者(以下「自動車製作者等」)という。)が示す方法で点検すること。

U 点検整備時等における注意事項
1.日常点検整備時
  点検整備を行う者は、次ぎの事項に注意して作業を行うこと。また、これに加え、自動車製作者等が提供する情報に基づく点検整備も確実に実施すること。

 (1)目視で下記事項の点検を行うこと。
  @ ホイール・ナットの脱落、ホイール・ボルトの折損等の異常がないか。
  A ホイール・ボルト付近に錆汁が出た痕跡がないか。
  B ホイール・ナットからのホイール・ボルトの突出量が均一か。
  C アルミ・ホイール用ホイール・ボルトとスチール・ホイール用ホイール・ボルトとが誤使用されていないか。

 (2)点検ハンマ等を使用してホイール・ボルトの折損やホイール・ナットの緩み等がないか点検すること。

 (3)点検結果、折損等の異常を発見した場合には、整備事業者に依頼する等により、ホイール・ボルトの交換等確実な整備を行うこと。

2.定期点検整備時
  ホイール・ナットが自動車製作者等が定める規定のトルク(以下「規定トルク」という。)で締め付けられていることを確認すること(最初に一旦緩め、その後、規定トルクで確実に締め付け直すこと)。なお、ダブルタイヤの場合はアウター・ナットを外し、インナー・ナットを規定トルクで締め付け、その後アウター・ナットを規定トルクで締め付けること。

3.タイヤ交換時
  ホイール・ボルト、ホイール・ナット、ホイール・ディスク等に損傷がないことを確認するとともに、ホイール・ナットを規定トルクで締め付けること。

平成16年 春の全国交通安全運動実施細目


                               関東運輸局東京運輸支局

期間  平成16年4月6日(火)〜平成16年4月15日(木)

1.全国交通安全運動の重点目標
 (1)子供と高齢者の交通事故防止
 (2)シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

2.自動車運送事業者の交通安全運動の推進
  運送事業の運営を適正かつ合理的に行い、運送利用者の安全性及び利便性の向上を図るとともに、他の交通の安全を確保すること。また、全国交通安全運動等の機会をとらえ、安全に関する法令を遵守することができる内部体制の整備・充実を徹底するとともに、運行管理者の位置付けを明確にし、地位向上を図り輸送の安全に万全を期すること。特に、事業用自動車等の安全運行の確保のため、3.の事項について周知徹底を図ること。

3.事業用自動車等の安全運行の確保
 次ぎの事項に重点を置いた安全運行の徹底を図ること。

 @ 飲酒、疾病、疲労、健康状態等により、安全な運行ができないおそれのある運転者を乗務させないため 対面による点呼及び指導・監督の確実な実施等運行管理の徹底
 A 悪質・危険な運転行為について、運転者の個々の運行状況及び適性診断結果を踏まえた指導の徹底
 B 過労運転及び居眠り運転を防止するために、適切な運行計画及び乗務割の作成等運行管理の徹底
 C 飲酒運転の防止を図るため、アルコール検知器による検査及び運転者への指導の徹底
 D 運転者の運転免許証及び自動車検査証の有効期間の確認の徹底
 E 事業者において、自立的、自主的に安全に関する法令を遵守することができる社内の運行管理体制の整備・充実及び安全運行の徹底
 F 運転者の健康起因による事故を防止するために、定期健康診断の実施及びその結果に基づいての適切な指導等健康管理の徹底
 G 乗務前後のいずれもが対面により点呼が行えない運行時における適切な運行指示書の作成及びこれに基づく安全運行のための指示の徹底
 H 危険物輸送の安全確保のため、自動車運送事業者と荷主との緊密な連絡のもとに関係法令の遵守の徹底
 I 道路状況等に適応した安全速度の遵守、適正な車間距離の保持、脇見運転の防止、前照灯の早めの点灯等により追突事故の防止の徹底、特に、高速道路、夜間における安全運転確保の徹底
 J 過積載防止の徹底及び不適正な積付防止の徹底
 K 大型トラクタ・トレーラ及び大型貨物車の輸送の安全確保について周知徹底、特に高速道路等における第一通行帯の走行の徹底
 L 踏切事故防止のため、運行経路中の踏切の事前調査の実施及び通過時の安全確認の徹底
 M 死者又は重傷者を生じた事故を惹起した運転者、高齢運転者及び初任運転者に対する特別な指導及び適性診断の受診並びに診断結果に基づく助言指導の徹底
 N 悪質、危険性、迷惑性の高い違法駐車に関する指導の徹底
 O 歩行者(特に子供と高齢者)の安全や高齢運転者保護の徹底
 P 基準緩和車両の制限事項違反による運行禁止の徹底
 Q 基準緩和車両の運行に係る制限外積載許可、特殊車両通行許可の取得及び当該許可書に示された条件違反運行の禁止の徹底
 R 携帯電話等の走行中の使用の禁止の徹底

4、車両の安全対策の推進
  次ぎの事項に重点を置いて、整備不良車両及び不正改造車両を排除し車両の安全確保の徹底を図ること。
 @ 日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施、特に大型トラックタ等及びトレーラについては、ホイール及びハブの亀裂点検の実施
 A 不正改造の防止
 B 省エネ運転・エコドライブ運転方法の指導
 C 自動車の使用状況に応じ自動車製作者が示す点検整備方式に基づいた点検の指導、また、特殊な構造・装置の自動車や走行距離が多くなど使用の状況が厳しい場合の点検時には、自動車製作者等が発行する点検整備の情報を参考として点検を実施するよう指導

6、子供、高齢者の交通事故防止
  子供の動向及び高齢者の運動・運転能力等を正しく理解させるとともに、子供及び高齢歩行者に対する保護の徹底を指導すること。

6、シートベルトの正しい着用の徹底等
  正しい方法によるシートベルトの着用の徹底等について、次ぎのとおり指導すること。
 @ 運転者に対する適正なシートベルトの着用
 A 停止表示器材の適切な使用

7、覚せい剤の使用禁止
  運転者に対し、必要に応じて、覚せい剤使用問題について認識を深めさせるとともに、その使用の弊害等についての知識の普及を図り、減にその使用禁止について指導すること。

8、広報活動の推進
  交通安全意識の高揚を図るため、運転者にリボン等を着用させるとともに、車両、事業所等にポスター、垂幕、立看板を掲出する等により広報活動や交通安全の呼びかけ等をおこなうこと。また、参加・体験型の各種交通安全教室、講習会等を創意工夫して実施すること。

≪広報事項≫
@ より安全な車両及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発
A 高速道路における安全運転の確保
B 自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性
C 飲酒運転等悪質・危険な運転行為の禁止の徹底
D 「無車検」車両、「無保険」車両及び、「登録番号標不表示」車両の運転防止
E 大型車両等の違法運行の防止、自動車の点検整備の励行促進
F 助手席、後部座席等を含めたシートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
G 夜間における安全運転の確保
H 「迷惑駐車をしない、させない」の励行
I 環境にやさしい運転(エコドライブ)の啓発



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