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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)



貨物運送事業法関係の改正点 平成14年10月1日 
    国土交通省自動車交通局 総務課安全対策室・貨物課

【国土交通省発表資料】

 改正の背景

貨物自動車運送事業に係る営業区域及び運賃・料金事前届出・変更命令制度の廃止や、現在貨物運送取扱事業法の規制対象となっている貨物自動車利用運送(トラック実運送事業者が行うトラック利用運送)について、貨物貨物自動車運送事業法の規制対象とすること等を内容とする貨物自動車運送事業法の一部改正法(鉄道事業法等の一部改を改正する法律。以下「改正法という。)については、154国会において成立し、平成14年6月19日に公布されたところです。(平成14年法律第 77号)。

 今般、改正法施行に併せ、必要な手続的事項の整備等を行う必要があるため、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業報告規則の一部を改正することとします。また、改正法における営業区域規制廃止に伴い、貨物自動車運送事業に係る運行管理体制の強化を行う必要があるため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正することとします。


T 貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業報告規則関係

(1)貨物自動車利用運送に係る定義の整備について
   一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画には「貨物自動車利用運送をするかどうかの別」その他貨物自動車利用運送に係る必要事項の規制をしなければならないこととし、申請者が貨物自動車利用運送を行う場合には、所要の添付書類を求めることとする。

(2)営業区域の廃止に伴う規定の整備について
  貨物自動車運送事業に係る事業計画記載事項から営業区域を削除する。

(3)運賃・料金の事前届出に係る規定の廃止及び報告徴収に係る規定の整備について
   現行の運賃・料金の事前届出に係る規定を削除する。また、今後は、運賃・料金の設定・変更した時は30日以内に届出なければならないとととする。

U 貨物自動車運送事業輸送安全規則関係

(1)運行期間の制限
   運転者が事業用自動車の運行を管理する営業所を出発してから帰ってくるまでの期間は、6日を超えてはならないこととする。

(2)運転者に対する点呼の強化について
  当日の乗務前及び乗務後の点呼等のいずれも営業所において対面で受けない乗務を行う場合、乗務前及び乗務後の点呼に加え、乗務途中の点呼を行うこととする。

(3)運転者に対する運行指示等の徹底について
 上記(2)の乗務を行う場合は、運行管理者は運転者に運行指示書を携行させることとする。

スケジュール
公布   平成14年12月中
   施行   平成15年4月1日

貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について 
 平成14年10月・国土交通省・総合政策局
 
1、改正の背景

 第一種利用運送事業の許可制から登録制への緩和や、運送取次事業の規制の廃止、第二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加、運賃・料金事前届出・変更命令制度の廃止等を内容とする貨物運送取扱事業法の一部改正(鉄道事業法等の一部を改正する法律・以下「改正法」という。)については、154回国会において成立し、平成14年6月19日に公布されたところです。(平成14年法律第77号)今般、改正法の施行に併せ、必要な手続き的事項の整備等を行う必要があるため、貨物運送取扱事業施行規則及び貨物運送取扱事業報告規則の一部を改正することとします。

2、主な改正の概要
(1)参入規制の緩和関連
 現行の貨物運送取扱事業法では、利用運送事業への参入は許可制とされていますが、今般の改正により第1種利用運送事業が登録制に緩和され、また利用運送事業の運賃・料金規制が緩和されたことにより、第1種貨物利用運送事業の登録申請事業・添付書類を、登録制であった運送取次事業と同様の形式に変更致します。(外国人等の行う第1種貨物利用運送事業についても同様に変更いたします。)また、運賃・料金規制の緩和及び申請に対する審査要件の緩和により、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を添付書類から削除することとします。第2種貨物利用運送事業の許可申請事項・添付書類についても、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を削除することとします。

(2)運賃・料金規制の緩和関連
  現行法では、利用運送事業の運賃・料金は事前届出制とされていますが、今般の法改正により事前届出制が廃止されたため、現行の運賃・料金の事前届出に係る規定を削除いたしました。また、今後は、運賃・料金を設定・変更した時は、30日以内に届出なければならないこととします。

(3)附帯業務
  今般の法改正により、附帯業務に係る輸送の安全確保に関する規定が置かれたため、附帯業務に係る輸送の安全確保のための所要の注意義務履行(特に、荷造り際の荷崩れ防止)、及び附帯業務関係者への所要注意義務の周知・指導の規定を置くこととします。

(4)その他
 運送取次事業の規制の廃止に伴う関連規定の削除等形式的改正等を行うこととします。

スケジュール

パブリックコメント終了  平成14年10月31日
    公布            平成14年12月中(予定)
    施行            平成15年4月1日(予定)

改正点の概要

  貨物運送事業法関係 改正点の要約
貨物運送事業法関係 トラック事業者が利用運送を行う場合、実運送事業者による安全確保の阻害行為を禁止 一般トラック、特定トラック事業の事業計画にトラック利用運送を行うか否かの別など、利用運送に係る必要事項の記載を義務づけた
営業区域規制の廃止 事業計画の記載事項から営業区域を削除
運賃・料金の事前届出制の廃止 現行の事前届出制を削除、新たに運賃・料金を設定変更したときは、30日以内に届け出
輸送安全措置 運転者が営業所を出発後、帰ってくるまでの期間を6日を超えないこととした。
輸送安全措置(点呼) 乗務前・後の点呼で営業所で対面点呼ができない場合は、携帯電話等で乗務途中の点呼を義務付け
輸送安全措置(指示書の携行) 対面点呼を受けず乗務するときは、運行管理者は運転者に運行指示書を携行させることを義務付けた
 
運送取扱事業関係 第1種利用運送事業は登録制に緩和 登録申請事項、添付書類を登録制であった運送取次ぎ事業と同様の形式にする
第2種利用運送事業の許可申請・添付書類を簡素化 許可申請事項、添付書類について、資金の調達方法、事業収支見積書、取扱貨物量を削除
運賃・料金の事前届出制廃止 貨物関係と同じ
附帯業務の安全確保 附帯業務に係る輸送の安全確保のための注意義務の履行(荷崩れ防止など)周知・徹底することを規定
運送取次事業を廃止 運送取次事業関連規定を削除


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