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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


改正 「貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)」

  平成13年9月施行
【主な改正点】

1、事故の記録【安全規則第9条の2】(新設)
  事故が発生した場合には、営業所ごとに次の事項を記録し、その記録を3年間保存しなければならない。
(1)乗務員氏名
(2)登録番号その他事業用自動車を識別できる表示
(3)事故の発生日時
(4)事故の発生場所
(5)事故の当事者名(乗務員を除く)
(6)事故の概要(損害の程度を含む)
(7)事故の原因
(8)再発防止対策

2、運転者台帳【安全規則第9条の3】(新設)
 運転者ごとに、次の事を記載・貼付した一定の様式の運転台帳を作成し、営業所に備えて置かなければならない。なお、運転者でなくなった場合は、その年月日及び理由を記載し、3年間保存しなければならない。
(1)作成番号及び作成年月日月日
(2)事業者の氏名又は名称
(3)運転者の氏名、生年月日
(4)雇入れ年月日、運転者に選任された年月日
(5)運転免許に関する事項(番号、有効期間、免許の年月日、種類、条件)
(6)事故を引き起こした場合又は公安委員会から道路交通法に違反した通知を受けた場合は、その概要
(7)運転者の健康状態
(8)運転者に対する指導及び適性診断の実施状況
(9)運転者の写真

3、乗務員に対する指導・監督【安全規則第10条】
(1)国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に対し、事業用自動車の運行安全を確保するために必要な運転技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、適切な指導及び監督をしなければならない。

(2)国土交通大臣が告示で定めるところにより、次の運転者に対して、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。

・ 死者又は負傷者を生じた事故を引き起こした者
・ 運転者として新たに雇い入れた者
・ 高齢者(65歳以上)

4、運行管理者の業務【安全規則第20条】
(1)選任運転者以外の者の乗務の禁止
(2)乗務員の休憩・睡眠施設の管理
(3)乗務員の乗務割の作成及び乗務支持
(4)乗務員の健康状態を把握し、安全運転ができないおそれがある者の乗務の禁止
(5)交替運転者の適正配置(長距離運行又は深夜運行の場合)
(6)過積載の防止に関する指導・監督
(7)貨物の積載方法に関する指導・監督
(8)点呼の実施、記録及び保存
(9)乗務記録を運転者に記録させ、その記録の保存
(10)運行記録計の管理及び記録の保存
(11)運行記録計の装着違反車両の運行の禁止
(12)事故の記録、保存
(13)運転者台帳の作成、保存
(14)乗務員に対する指導・監督及び特別な指導と運転者の適性診断の受診
(15)異常気象時における適切指示及び必要な措置
(16)事故防止対策に基づく従業員の指導・監督
(17)乗務基準の作成及び遵守指導(特別積合せ運送を行う場合)
(18)事業者に対する必要な助言(運行の安全にかかわるもの) 

 



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