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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


「貨物自動車運送事業輸送安全規則」改正部分(赤字部分)
   (平成2年7月30日運輸省令第22号)

目次
第三章 
特定ニ種貨物利用運送事業者に関する準用(第34条)

(点呼等)
 第7条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、
対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
    一・ニ(略)
   2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、
対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第17条第4号の規定による通告について報告を求めなければならない。
  
 3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第1項第1号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために 必要な指示をしなければならない。
   
 貨物自動車運送事業者は、前3項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければなら ない。
(乗務等の記録)
 第8条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
    一〜六(略)
    七、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故報告若しくは自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第194号)第2条に規定する事故(第9条の2及び
第9条の4第1項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
    八 第9条の3第3項の指示があった場合にあっては、その内容
   2 (略)
(運行指示書による指示等)
 第9条の3 一般貨物自動車運送事業者等は、第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
    一 運行の開始及び終了の地点及び日時
    ニ 乗務員の氏名
    三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
    四 運行に際して注意を要する箇所の位置
    五 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
    六 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
    七 その他運行の安全を確保するために必要な事項

  
 2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において
同項第1号又は第3号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い同項第4号から第7号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更内容を記載させなければならない。
   3 一般貨物自動車運送事業者等は、第1項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車のの運転者に第7条第3項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第1項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
   4 一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写を運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

(運転者台帳)
 
第9条の4 (略)
(運転者)
 第17条 貨物自動車運送事業の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    一 疾病、疲労
、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときには、その旨を貨物自動車運送事業者に申出ること。
    ニ (略)
    三 乗務を開始しようとするとき、
第7条第3項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第7条第 1項から3項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
    四〜六 (略)
    
七 第9条の3第1項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、 同条第2項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
    八 (略)
(運行管理者の業務) 
 第20条 運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
     一〜十二 (略)
     
十二のニ 第9条の3の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
     十三 
第9条の4の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
     十四〜十六 (略)
    2〜3 (略) 
(運行管理者の資格要件)
 第24条 法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
     一 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は

特定第二種貨物利用運送事業者
の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を5回以上受講した者
     ニ (略)
   2 (略)
(受験資格)
 第31条 試験は、試験の日の前日において道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は
特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務経験を有する者でなければ、受けることができない。
   2〜3 (略)
   
第三章 
特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
 第34条 第3条第1項から第6項まで、第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第18条〜第19条及び第21条から第23条までの規定は
特定第二種貨物利用運送事業者について、第16条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、 第17条の規定は特定第ニ種貨物利用運送事業者の運転者について、第20条第1項及び第3項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において第3条第1項中「事業計画」とあるのは、「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第4条第1項第4号の集配事業計画又は同法第35条第4項の事業計画」と読み替えるものとする。   


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