基準緩和認定トレーラでバラ積み輸送(基準内)が可能に
全日本トラック協会では、環境対策等の観点から基準緩和認定を受けたトレーラの改装時における分割可能貨物の輸送を認めるよう要望してきましたが、4月26日、平成14年10月から、道路運送車両の保安基準緩和認定を受けたトレーラに対して、基準範囲内であれば分割可能な貨物の輸送を認めることを決定しました。
道路運送車両法の保安基準で道路を通行できる車両は、最大で、長さ 12m、幅 2.5m、車両総重量28トン (セミ・トレーラの場合)と制限されています。この制限内で運搬可能な超大物品、@コイル、圧延ロール等の鉄鋼製品 A産業機器・工作機器等の一般機械 B鉄道車両C橋梁及び橋桁 D放射性物質運搬容器など、分割不可能な物品を輸送するトレーラについては、保安基準項目の適用緩和の認定により輸送可能となっていますが、分割可能な貨物の輸送は認められていませんでした。
今回規制改革推進3カ年計画に基づき検討された結果、緩和項目が車両総重量等の重量制限に限られるトレーラで、貨物輸送を保安基準の範囲内とすることが確実に担保されるならば、14年10月から分割可能な貨物も一般のトレーラと同じように取り扱えることになります。
この取り扱いは14年10月以降に行うすべての基準緩和の申請で適用を受けることができ、全日本トラック協会では総重量規制緩和についても今後引き続き要望して行くとしています。
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