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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)



【国土交通省 関連資料】

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
(改正省エネ法)が平成18年4月1日から施行されます。

 一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、
一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、
エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送にかかる措置が新たに導入されます。

 また本年3月31日現在、貨物車保有台数(軽四輪を除く)200台以上の
事業者は「特定輸送事業者」として、4月上旬を目途に国交省各地方運輸局
(交通環境部)に届け出ることになっています。(輸送能力届出書)

 軽貨物の取扱いについては、特定輸送事業者としての保有台数にカウントしませんが、
来年以降、輸送量報告の中では軽貨物についても報告することになりますのでご注意下さい。


 

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