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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)
都市部を中心とする大規模建造物の増加にともない、一定規模以上の建築物について、駐車場の附置が義務付けられさらに荷捌駐車場の附設等について、「駐車場条例の改正案」が、次のとおりまとまりました。
○駐車場条例(駐車場法にもとづき都道府県ごとに制定)
東京都では都市計画局建築指導部調査課で「地域ルールによる駐車施設附置義務の特例について」検討し、下記のとおりの改正案をまとめました。
公布:平成14年4月1日
施行:平成14年10月1日
○改正理由
一定規模以上の建築物に対して、荷捌き駐車施設の附置を義務づけることにより、路上荷捌車両による違法駐車の軽減、輸配送の時間短縮、渋滞緩和による環境負荷への軽減を図る。また、現行の附置義務は一律的であり、地域特性を配慮したとは言えない場合も見られる。このため、地域特性に応じた付置義務台数の設定を可能とする。
○主な改正内容
@荷捌き駐車施設の附置義務を新設する。
【荷捌き駐車施設の台数算定】
・ 対象:延べ面積2000又は3000u以上の建築物
・ 延べ面積を下記の面積で除した台数以上の荷捌き駐車施設の附置(ただし、上限は10台)
・ 附置義務駐車施設の内数とるすことができる
A荷捌き駐車施設駐車マスの大きさを規定する
・ 3m×7.7m はり下3m 又は
・ 3.5m×5m はり下3m
B地域特性に応じた附置義務台数の設定を可能とする。
駐車場整備地区のうち、駐車場整備計画が定められている区域で、知事が地区特性に応じて適切な基準及び必要な駐車施設の附置が図られていると認める場合には、地域特性に応じた台数の設定が可能
C建築基準法第86条及び同条の2の認定を受けた複数の建築物に対する附置義務の特例を認める
2の認定とは
・同一敷地内にあるものとみなす
・延べ面積の算定については、1の建築物とみなす
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