1、公布日 平成13年6月27日
2、法律の概要
1) 対策を行う対象物質に粒子状物質を追加
2) 対策地域の拡大
3) 自動車排出ガス対策の強化
(1)粒子状物質について車種規制を導入
(2)車種規制の強化(政省令事項)
(3)事業者に対する措置強化
4) 施行期日
公布のひから6月を超えない範囲内において政令で定める日
ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布のにから起算して
1年6月を超えない範囲において制令で定める日から施行
3、法の施行
1) 対策地域について
走行量密度、保有台数密度、NOx及びPM排出量密度がいずれも全国平均の3〜4倍を超える地域
○千葉県 現行特定地域のとおり
○東京都 特定地域に、あきるの市のうち旧五日市町部分、西多摩郡日の出町をプラスした地域
○愛知県
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一ノ宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、
刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、
東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡
(東郷町、長久手町)、 西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町)、 丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡(木曽川町)、中島郡、平和町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、 蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、佐織町、知多郡阿久比町、東浦町、武豊町、 額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、小坂井町、御津町の区域
○三重県
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、木曽岬町、三重郡楠町、朝日町、川越町の区域
○大阪府 現行特定地域のとおり
○兵庫県
特定地域に、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡播磨町、揖保郡太子町をプラスした区域
2) 車種規制について
NOx、PM排出基準を満たしていない自動車は、猶予期間(初度登録から経過年数)
経過後は対策地域ないで登録できない。
(3) 猶予期間
@普通貨物自動車 9年
A小型貨物自動車 8年
B大型バス 12年
Cマイクロバス 10年
Dディーゼル乗用車 9年
E特種自動車 原則 10年
3)事業者排出抑制対策について
政令で定める一定台数(30台を予定)以上の自動車を使用する者は、
事業活動にともなうNOx等の排出を抑制するために必要な措置の実施に関する計画
(自動車管理計画書)を作成し、国土交通大臣(自動車運送事業者以外は都道府県知事)に
提出するとともに、毎年、実施状況について報告しなければならない。
4) 施行期日について
車種規制と事業者排出抑制対策を施行する期日は、次のとおりとする。
(1) 車種規制
@ バス、トラック 平成14年5月
A ディーゼル乗用車 平成14年10月
(注) 新車で規制基準に適合しないものは、施行日以降は対策地域内で登録できなくなる。
使用過程車で規制基準に適合しないものは、施行日以降で猶予期間を経過している場合には、
原則として対策地域内で登録できない。ただし、既に猶予期間を経過している場合であっても、
施行日以降の最初の車検は受けられる。
(2) 事業者排出抑制対策
平成14年 5月
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