1、自動車環境管理計画書の位置付け
●「環境確保条例」により、都内(区部・多摩)に事業所があり、
30台以上の自動車を使用する事業者(特定事業者)には、
「自動車環境管理計画書」の作成及び知事への提出が義務付けられています。
●条例の規定は、「特定事業者」に対し、粒子状物質、窒素酸化物、
二酸化炭素等、自動車がもたらす環境への負荷を低減するための
主体的・具体的取り組みの策定と、その計画的な実施を図って頂くために、
知事が別に定める「自動車がもたらす環境負荷を低減するための指針」
に基づき、「自動車環境管理計画書の作成と提出を義務付けたものです。
※ 知事が定める指針は現在制定中です。
2、自動車環境管理計画書の概要
●条例は平成13年4月1日施行されましたが、「自動車環境管理計画書」の
様式は、未定であったため、現在、条例施行規則の改正により様式等を制定中。
●計画期間は5年間
(平成15年会し、17年4月以降強化されるディーゼル車規制への的確な対応)。
各年度ごとに翌年5月までに実績報告を提出。提出は、規則施行後60日以内。
(今年度の場合)
●「自動車環境管理計画書」の主な記載事項は、以下の予定です。
【特定事業者の概要】
<記載事項>
●名称、所在地、業種
●運行責任者名
●自動車環境管理者名(都との話し合いに当たる人)
●自動車管理体系(車の管理を図示するなど)
※ 自動車管理者は、条例第33条の規定により、計画事項の実施状況の把握、
自動車の運行等に従事する者への指導・監督等、特定事業者が自動車公害防止に
関する一元的で組織的な取り組みを図ることができるよう、その中心的な役割を担う。
<基本方針>
●記載事項
ディーゼル車規制への対応策、低公害車の導入計画等を中心にして、事業者として
主体的に取り組む環境負荷低減策に係る目標及び基本方針を明示する。
※ 記載の例
☆環境負荷低減のため、低公害車の積極的・計画的導入を推進
☆ディーゼル車規制への対応は、CNG車・LPG車の導入を中心に実施
☆社内研修の定期的実施による、アイドリング・ストップ遵守等、条例の規定の周知徹底
<ディーゼル車規制対策及び低公害車導入計画>
(1)ディーゼル車規制対策
☆記載事項
15年10月の規制開始、17年4月以降の規制基準の強化を踏まえ、使用するディーゼル車の
車種別に、平成13年度から平成17年度までの5ヵ年の計画期間における規制への対策を
記載
☆指針の考え方
粒子状物質はjもとより、窒素酸化物の排出量の少ない指定公害車などへの更新を積極的に
すすめることを目標に、以下の順位に従ってディーゼル車規制に対応する。
第一順位: CNG車、LPG車等、指定低公害車への更新
第二順位: 低公害車の車種がない等の場合は、最新の排出ガスの許容限度に適合する
ディーゼル車などに更新
第三順位: 当該ディーゼル車を引き続き使用する場合は知事が指定する粒子状物質
減少装置(DOF等)
を装着
(2)低公害車導入計画
☆記載事項
平成13年度から平成17年度までの計画期間における低公害車の導入計画を記載
指針の考え方:
自動車の新規購入に当たっては、自動車の使用台数に応じ、より高い導入率を目標とし、
あわせて、排出ガス量の発生量がより少ない指定公害車を導入する。
200台以上使用する事業者は5%の低公害車の導入を図る。200台以下であっても
できるだけ導入する。
<自動車の使用合理化計画>
☆記載事項
@自動車使用合理化の具体的計画事項
A自動車走行量及び燃料使用量について念じ計画(5が年計画)
※ 粒子状物質及び窒素酸化物とともに、温室効果ガスの一つである二酸化炭素の
排出削減を図るため、年次計画に基づき自動車走行量及び燃料使用量の削減につとめる。
<今後の日程(予定)>
8月中旬 自動車環境管理計画書の様式決定(規則改正)
指針の決定・告示
(事業者等への様式の送付・説明会等の実施=地域別に十数回計画予定)
10月中旬 自動車環境管理計画書の受理
(事業者等への指導の実施)
翌年5月 実績報告書の受理
なお9月には、条例第41条の規定による、粒子状物質減少装置の第1回の指定を予定