第1条 (この省令の適用) 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。 第2条 (定義) この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 (1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの (2)死者又は、重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの (3)自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの イ 消防法(昭和23年法律第186号) 第2条第7項に規定する危険物 ロ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類 ハ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス ニ 原子力基本法(昭和30年法律第186号) 第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物 ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染されたもの へ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)別表第二に掲げる毒物又は劇物 ト 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第11号に規定する可燃物 (4)操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの (5)運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの (6)かじ取装置、制動装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシヤシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの (7)前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 第3条 (報告書の提出) 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ)及び特定第二種利用運送事業者並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)が前条各号の事故を引き起こした場合は30日以内に、当該事故ことに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長(以下「陸運支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前条第6号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び破損又は脱落の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。 (1)当該自動車の自動車検査証の有効期間 (2)当該自動車の使用開始後の総走行距離 (3)最近における当該自動車について大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名 (4)破損又は脱落した部品及び当該部品の破損部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に 向かって前後左右の別を明記すること。) (5)当該部品をとりつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離 (6)当該部品を含む装置の整備及び改造の状況 (7)当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所 3 陸運支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。 第4条 (速報) 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者及び特定第二種利用運送事業者並びに前条の自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)につき、第2条第1項に該当する事故であり、かつ、同条第2号に該当する事故若しくは同条第3号に該当する事故を引き起こしたときは又は国土交通大臣の指示があったときは、第3条第1項の規定によるほか、電話・電報その他適当な方法により、24時間以内に、その事故の概況を陸運支局長に速報しなければならない。 2 前条第3項の規定は、前項の規定により陸運支局長が速報を受けた場合について準用する。 第5条 (事故報告) 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基き必要があると認めたときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。