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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


平成15年8月22日、国土交通省自動車交通局長は(社)全日本トラック協会会長に対し標題について通達しましたのでおしらせします。

(国自総第205号の2、国自貨第52号の2、平成15年8月22日付け)

 貨物自動車運送事業者は、死者又は負傷者を生じた事故を引き起こした事業用自動車の運転者(以下「事故惹起運転者」という。)に対して、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。以下「安全規則」という)。第10条第2項に基づき、事故惹起運転者を対象とした適性診断として国土交通大臣が認定したもの(以下「特定診断」という。)を受診させるとともに、当該事故が死者又は重傷者を生じた事故であった場合には、当該事故について相当の責任を有する運行管理者(以下「事故責任運行管理者」という。)に対して、安全規則第23条第1項に基づき、運輸支局長からの研修の通知により、事故責任運行管理者を対象とした講習として国土交通大臣が認定したもの(以下「特別講習」という。)を受講させることが義務付けられています。

 今般、当省では平成15年9月以後、事故惹起運転者の氏名及び事故に係る事業用自動車の登録番号等の情報(以下「事故情報」という。)を把握し、この情報に基づき、事故惹起運転者が所属する貨物自動車運送事業者に対して、当該運転者に特定診断を受診させるよう督励するとともに、当該運転者が死者又は重傷者を生じた事故であった場合には,自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第3条第1項に基づき自動車事故報告書の確実な提出を求め、これにより事故責任運行管理者を把握し、当該運行管理者に対して特別講習を受講させるよう運輸支局長が研修の通知を行うこととしていますので、傘下会員事業者に対し、その旨周知するとともに、あらためて特定診断の受診及び特別講習の受講の徹底を指導されるようお願いします。



1、事故を惹起した運転者が事業者に事故の報告
2、事業者は事故を惹起した運転者に再度乗務させる場合は特定診断を受診するよう指示
3、診断機関において特定診断の受診
4、診断機関から国土交通省本省への受診状況の報告
5、自動車安全運転センターから国土交通省へ事故情報の通知
6、国土交通省本省から各運輸支局へ事故情報及び受診状況の送付
7、運輸支局において自動車登録ファイルから事業者名を照会
8、事業者名を確認し、受診状況とあわせて未受診を確認未受診の事業者に対する督促・監査・処分

A、事業者から運輸支局へ事故報告書の提出
B、運輸支局から事業者へ特別講習の受講通知
C、事業者から事故について相当の責任を有する(統括)運行管理者に特別講習を受講するよう指示
D、講習機関において特別講習の受講
E、講習機関から運輸支局へ受講状況の報告
F、未受講の事業者に対する督促・監査・処分



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