平成12年10月2日 関東運輸局東京陸運支局長から東京都トラック協会長へ
「交通死亡事故抑止に向け当面緊急に実施すべき対策の推進強化について」
次ぎのとおり通達がありました。
標記について、関東運輸局長から道路交通事故の発生状況は前年に比較して死者数が増加し、
負傷者数は昨年に史上初めて、100万人を突破して今年も増加傾向にあり、本年中に年間の
交通事故死者数を9000人以下にするという、第6次交通基本計画の最終年度の目標達成は
困難な状況にあることから、別添のとおり交通死亡事故の抑制に向け当面緊急に実施すべき
対策の推進強化について通達があったので、了知されるとともに、傘下会員に対し、
周知徹底をお願いします。 |
「交通死亡事故の抑制にむけ当面緊急に実施すべき対策の推進強化について」
平成12年9月7日:交通対策本部決定
第1 推進重点
1、シートベルト及びチャイルドシートの着用の徹底
シートベルト及びチャイルドシートの必要性と着用効果に関する正しい認識を普及させ、運転者の自発的な安全意識を醸成することにより、運転席及び助手席におけるシートベルトの着用の徹底並びにチャイルドシートの着用の徹底を図る。併せて後部座席同乗者のシートベルトの着用を促進する
2、高齢者の交通事故防止
高齢者の自動車運転者、自転車利用者、歩行者等に対し、広く交通安全意識の高揚を図るとともに、一般運転者その他の交通参加者に対し、高齢者の行動特性に関する理解を普及させることにより、高齢者に対する保護意識の醸成に努める。また、高齢者の安全な通行空間の確保につとめる。
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「交通死亡事故の抑止に向け当面緊急に実施すべき対策の推進について」
(平成12年9月7日交通対策本部決定)に基づく実施計画について
平成12年9月19日
第1、推進重点
1、正しい方法によるチャイルドシートとシートベルトの着用の徹底等
自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体を通じて、正しい方法によるチャイルドシートとシートベルトの着用の徹底について次ぎのとおり指導する。
@ トラック事業者、タクシー・ハイヤー事業者及び乗合・貸切バス事業者に対しては、乗務員に対する適正なシートベルトの着用を指導する。
A 乗客の安全を図るため、タクシー・ハイヤー事業者に並びに高速自動車国道等を走行する乗合バス事業者及び貸切バス事業者に対しては、
ア、装備されているシートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしておくこと。
イ、乗客にシートベルトの着用をうながすこと。
ウ、着用状況を運行前に点検すること。 を、実施するよう指導する。
B タクシー・ハイヤー事業者に対してはシートベルト着用のステッカーを作成し、社内に貼付するよう指導する。
C 自家用自動車に対しては、運転者、同乗者に対するシートベルト着用の徹底及びABS、エアバッグ等の安全装置の正しい使い方を指導する。
D 幼児を同乗させる自家用自動車使用者に対しては、チャイルドシートの使用義務化に
鑑み、チャイルドシートの着用徹底及び正しい取り付け方等について指導する。
2、高齢者の交通事故防止
高齢者の交通事故を防止するため、自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体を通じて自動車運送事業者、運行管理者、自家用自動車使用者に対し、次ぎの事項に重点を置いた事故防止対策を講ずるよう強力に指導する。
@ 高齢運転者に対する適性診断の受診及び診断結果に基づく助言指導の推進。
A 高齢運転者標識表示の励行と高齢運転者保護の徹底。
B 乗合バス等の発車・停車時における安全確認の徹底。
3、夜間(特に薄暮時)における交通事故防止
事業用自動車の安全運行確保として、自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体を通じて自動車運送事業者、運行管理者、自家用自動車使用者に対し、次ぎの事項に重点をおいた安全運行の徹底を図るよう強力に指導する。
@ 道路状況等に適応した安全速度の遵守、適正な車間距離の保持、脇見運転の防止等による追突事故防止の徹底。
A 前照灯の早期点灯の励行。
第2 推進方策
1、広報活動の推進
関係団体等を通じ、次ぎの広報活動を展開する。
@ 社内放送を通じ、また、車両、停留所、事業所等にポスター、垂れ幕、盾看板等を掲示し、本運動の趣旨を一般に周知する。
A 関係事業者団体の広報誌等を通じ、また、運転者及び運行管理者を対象とする講習会等を開催し、本運動の趣旨及び広報事項を周知する。
※広報事項
ア、より安全な車両及び安全装備の普及促進とその正しい使い方の啓発。
イ、高速道路における安全運転の確保。
ウ、自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性。
エ、「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号不表示」車両の運転防止。
オ、大型車両等の違法運行の防止、自動車の点検整備の励行促進。
カ、助手席、後部座席等を含めたシートベルトの着用の徹底。
キ、夜間における安全運転の確保。
ク、「迷惑車両をしない、させない」の励行。
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事業用自動車の事故防止の徹底
関東運輸局東京陸運支局長から東京都トラック協会長へ(平成12年10月4日付け)
事業用自動車の事故防止の徹底については、あらゆる機会をとらえてその徹底を図ってきたところでありますが、最近、東京都内において停止車両等への追突、高速道路等の事故が相次いで発生しているところであります。
このような状況を踏まえ、今般、関東運輸局から別添の通達があったので、安全運行に係わる遵守事項について再度、徹底を図るようお願いします。なお、本省通達に記された事故等を惹起した事業者に対して監査を実施することになったので、同種事故の再発防止について周知徹底を図り、輸送の安全確保に万全を期すよう強力に指導方お願いします。
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事業用自動車の事故防止の徹底について
関東運輸局整備部長・関東運輸局自動車第一部長・同第ニ部長より東京陸運支局長へ
標記については、関係者に対し、機会あるこごに注意喚起する等指導してきたところであるが、停止車両等への追突、停止車両等への追突、高速道路等の事故、積載物や積み付けに関連した事故等事業用貨物自動車による事故が続発し、多数の死傷者を生じさせるなど自動車運送事業の社会的信頼を揺るがしかねない状況にあることから、今般、自動車交通局貨物課長及び自動車交通局技術安全部保安・環境課長より、別添(平成12年9月20日付け、自貨第77号の2及び自環第229号の2)のとおり同種事故の再発防止について通達があった。
このため当局としては、今後、本省通達の記に示された事故等を惹起した事業者に対し監査を実施することとしたので適切に対応されたい。
また、当局管内においては、事業用貨物自動車に限らず、事業用旅客自動車についても過労運転及び最高速度超過の違反行為が後を絶たず、特に、最高速度違反行為に起因する事故も発生していることから、貴支局管内関係者に対して、本省通達に示された事業者等が実施する事項に加え、下記事項についても指導の徹底を図られたい。
記
1、運行管理の充実強化
運行管理業務の実施状況を点検し、特に運行管理者に対し、次の事項について徹底を図ること。
(1)「自動車運転者等の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)を遵守し、過労運転を防止するため、運転者の勤務状況を確実に把握するとともに、無理のない運行計画及び適正な乗務割を定め、点呼時において運転者に対し、的確に指示・徹底すること。
(2)最高速度違反行為となるような運転が行われることのないよう、運転者に対する点呼時の指示、運行記録計の記録による指導の徹底を図ること。
(3)乗務記録及び運行記録計による記録等を確認し、速度超過違反行為を行った運転者に対しては、再教育の実施等適切な措置を講じ、再違反の防止を図ること。
2、運転者に対する指示の徹底
(1)定められた最高速度を遵守するとともに、道路状況及び気象状況に適応した安全速度を遵守し、適正な車間距離を保持すること。
(2)常に先行車両の挙動や道路状況に注意し、これに対応した運転操作を励行するとともに、脇見運転、漫然運転等を厳に防止すること。
(3)高速道路走行、夜間走行、交差点付近やカーブでの走行においては、細心の注意を払い安全運行を厳守すること。
<参考>
関東運輸局管内の制限速度超過での重大事故発生率(トラック)平成12年4月〜8月
制限速度超過 34.8% その他の原因 65.2%
関東運輸局管内の監督結果での労働者告示等の違反(トラック) 期間同上
告示等違反 16.8% 告示等違反以外 83.2%
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運輸省自動車交通局貨物課長、同自動車交通技術安全部保安・環境課長より
全日本トラック協会長あて通達(平成12年9月20日)
「事業用貨物自動車の事故防止の徹底について」(徹底事項のみ)
1、高速道路での重大事故防止の徹底
特別積合せ貨物運送事業者のみならず、高速道路を大型車等で運行する一般貨物自動車運送事業者においても、
(1)経営者は、事故を惹起した場合、重大事故につながる恐れが多いことを十分認識し、運行管理者が適切な運行計画の策定・遵守の指導、運転者の点呼を確実に実施しているかどうか、自ら点検すること。
(2)また、運行管理者においても、従来以上に確実に、適切な運行計画の策定・指導の遵守、運転者の点呼を実施すること。
2、国際海上コンテナ積載トレーラによる重大事故の防止の徹底
上記トレーラによる指定経路以外の走行による、鉄道高架橋の接触事故等が発生している。このため、これらの運行を行う貨物自動車運送事業者において、
(1)経営者は、運行管理者が、許可を受けた運行経路走行を確実に指示しているかどうか、自ら点検すること。
(2)また、運行管理者においても、運転者に対し指定された運行経路の走行を確実に指示すること。
3、不適切な積付けによる事故防止の徹底
最近、不適切な固縛による運行中の煮崩れでの死亡事故等が続発している。このため、
(1)運転者または積付作業者は、偏荷重が生じないよう、貨物の種類に応じて適切に積載するとともに、運行中の荷崩れ等を防止するため、ロープ、荷締機、スタンション等を使用し、貨物の種類に適した確実な固縛を行うこと。また、固縛ロープ等のゆるみ防止のため、必要に応じ運行の途中に固縛状況を点検すること。
(2)また、運行管理者においても、運転者または積付作業者に対し貨物の適切な積付及び固縛について、指導監督すること。なお、今後、
@高速道路の重大事故が起こった場合で、その原因が、過積載、過労運転、大幅な速度超過等悪質なもの、
A国際海上コンテナ積載トレーラによる同種の重大事故が起こった場合や同種の違反を発見した場合には、厳正な処分を行うこととするので申し添える。 |