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平成15年4月1日 国政調第547号
(通則)
第1条 物流効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法という。)及び同法施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、一般貨物自動車運送事業者、利用運送事業者、自家用自動車を業として有償で貸し渡す者、鉄道事業者、海運事業者、港湾運送事業者、軌道経営者、倉庫業者及び荷主関係者その他これに準ずるものとして国土交通大臣(以下「大臣」という。)が認定した者(以下「補助対象事業者」という。)が行う国が設置した検討会の推薦に基づき国土交通省政策統括官の認定をうけた環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験実施計画に基づく事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を国が補助することにより、都市圏間における物流効率化による環境負荷の低減を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 大臣は、補助対象事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。
2 前項の大臣が認める補助対象経費及び補助率については、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第1による補助金交付申請書を大臣に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、様式第2による交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。
2 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の変更等の申請)
第6条 補助対象者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき、(ただし、軽微な場合を除く。)は、様式3による交付決定変更申請を大臣に提出し、大臣の認証を受けなければならない。
(交付決定の変更及び通知)
第7条 大臣は前条に基づく交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定の変更を行い、様式第4による交付決定変更通知書により補助対象事業者に通知するものとする。
2、大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助対象事業者は交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに様式第5号による状況報告書を大臣に提出しなければならない。
2、補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みがあるときは、状況報告書にその理由を付してすみやかに大臣に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1ヶ月を経過した日又は翌年度の4月10日までに様式第6による完了実績報告書を大臣に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 大臣は、前条に規定する完了実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、別表に定めるところにより、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7による額の確定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。
(返還命令)
第12条 大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第8による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第14条 補助対象事業者は、国から補助金の概算払を受けようとするときは、様式第9による補助金概算払請求書を大臣に提出しなければならない。
(事業の中止等)
第15条 補助対象事業者が補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、大臣の承認をうけなければならない。
(取得財産の管理等)
第16条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助交付金の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(補助対象事業に関する書類の保存)
第17条 補助対象事業者は、補助交付の対象となった環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験に関する書類を、事業完了の属する年度の翌年度から5年間、保存しておかなければならない。
(補助金交付の際付すべき条件)
第18条 大臣は、補助対象事業者に補助金を交付するときは、適正化法、適正化施行令及びこの要綱に従わなければならないことを条件として付さなければならない。
附則
1、この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
補助対象経費 |
補助対象経費の上限 |
補助率 |
環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験計画に基づく事業に要する経費 |
3億円
(1実証実験実施計画あたり) |
1/3 |
補助金の額の確定 |
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(1)補助対象経費の実績額に補助率を乗じて得た額
(2)補助金交付決定額
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※ 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。
(注)
1、第2条の環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験計画において、以下に示す内容が盛り込まれている場合に限り補助対象とする。
(1)荷主と物流事業者等の共同により、二酸化炭素排出量削減のための共同輸送事業実施計画が策定されること
(2)幹線輸送ルートにおいて、海運・鉄道の活用、共同輸送化等の物流対策を行うこと
(3)一定の二酸化炭素排出削減効果が見込まれること
2、認定方式は、単位補助金あたりの二酸化炭素排出量の削減効果が高いものから順に認定すること
3、補助対象経費は、認定された実証実験の実施に要する一時的経費とし、転換後の経費については補助対象としない。
4、国が設置した検討会の推薦に基づき、平成14年9月10日付国土交通省政策統括官の認定を受けた幹線物流の環境負荷低減に向けた実証実験計画に基づく事業(ただし補助金交付を伴うものに限る)において、平成15年度に事業を継続するものについては、本要綱に定める補助対象事業とする。ただし、補助対象期間及び補助対象経費については、平成15年4月1日の改正前の交通需要
マネジメント等実証実験事業費補助金交付要綱(国総計第36号・国政調第451号)に従うものとする。
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