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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


◆関東運輸局 東陸運輸支局 6月18日発◆
●貨物運送事業者に対する行政処分等の基準の改正 (平成16年8月1日施行予定)
1.事業停止処分の適正化
 現行制度は、違反内容の重大性や悪性質とは無関係に、違反点数の累積が50点を超える際の違反をたまたま行った営業所を事業停止処分の対象としているが、今後は、重大悪質な違反行為について即応し、事業者の安全運行への意識向上及び管理体制の充実・強化を促すため、重大悪質な違反行為を行った営業所について事業停止処分とするほか、地域における安全運行管理体制に着目し、一運輸局管内で、50点を超えるほど点数が累積した場合は、当該管内の全営業所を事業停止処分とする。
現     行 新     制     度
 累積点数50点超に該当することとなる
 違反を行った営業所
 @1回の処分で27点以上点数を受けた営業所(運輸
  局内の累積点数が30点超の場合は、18点以上)
 A一運輸局内の累積点数が50点超となった場合、
  当該運輸局管内の全営業所

2.事業許可取消処分の発動基準の見直し
 現行の許可取消処分は、累積点数が80点を超えた場合に発動されるが、今後は、特定の地域や営業所の問題にとどまらず、事業者全体として重大な問題があると評価される場合に発動することとする。すなわち、重大悪質な違反が繰り返し行われた場合及び一運輸局内で累積点数が80点を超えた場合に行う。
現     行 新     制     度
 累積点数が80点超となった場合  @2年間に事業停止処分を4回受けた場合
 A運輸局内の累積点数が80点超となった場合

3.安全対策のインセンティブ付与
 安全運行への意識を向上させ、自主的な安全対策への取組みを促進させるため、安全性について一定の要件を満たす営業所については、仮に違反等により点数を付与されても、その後2年間無事故無違反であれば、当該点数を消去できることとする.(通常、点数は3年間で消滅)
現     行 新     制     度
 ☆インセンティブの対象営業所
  @処分日以前の2年間、点数付与のない営業所
  A安全性優良事業所
 
お問い合わせ先
  自動車交通局貨物課  石原、中谷、熊谷   TEL:03−5253−8111 (内線 41334)
                               TEL: 03−5253−8576 (直通) 


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