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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)



平成14年7月17日 法律第89号 (未施行)

 貨物自動車運送事業法(平成一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四項中「の規定による抹消登録」を「第十五条の二第五項又は第十六条第二項の規定による一時抹消登録」と改める。
第三十四条第四項中「同法」の下に「第十五条の二第五項又は」を加える。
第三十四条第四項中「抹消登録証明書」を「一時抹消登録証明書」と改める。


附則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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