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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)




平成14年6月19日 法律第77号(未施行)

 
貨物自動車運送事業法の一部改正

第三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「次項」の下に「及び第七項」を加え、同条に次の一項を加える。
 7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

第四条第一項第二号中 「営業区域、」を削り、「するかどうかの別」の下に「、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  一 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
  二 貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項

第五条第二号中「役員」の下に「(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)」を加える。

第七条第一項中「当該特定の地域にその営業区域の全部又は大部分が含まれるもの」を「その行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするもの」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

第七条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

第十条から第十六条までを次のように改める。
(運送約款)
第十条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
  一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
  二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
 3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

(運賃及び料金等の掲示)
第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

第十二条から第十六条まで 削除

第二十二条の次に次の一条を加える。
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

第二十二条の二 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

第二十三条中「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第二十二条第二項若しくは第三項又は前条」に改め、「権限の付与」の下に「、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止」を加える。

第二十六条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五    運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

第三十五条第二項第三号中「営業区域、」を削り、「概要」の下に「、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を加え、同条第四項中「第四条第三項及び」を「第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項並びに」に改め、同条第五項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)」を「特定貨物自動車運送事業者」に改め、同条第六項中「、第十条、第十一条第一項」を削り、「及び第三項」の下に「、第二十二条の二」を加える。

第三十六条第二項中「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第二十二条第二項若しくは第三項又は前条」に改める。

第三十七条の見出しを「(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)」に改め、同条第一項中「第十四条」を「第十一条」に改め、「、第十条、第十一条第一項」を削り、「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第三条第一項又は第三十五条第一項」を「第二十条又は第四十五条第一項」に、 「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二項中「貨物運送取扱事業法第二条第九項の第二種利用運送事業についての同法第三条第一項又は第三十五条第一項」を「貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項」に、「第二種利用運送事業許可」を「第二種貨物利用運送事業許可」に、「第八条第一項又は第三十六条第二項」を「第二十五条第一項又は第四十六条第二項」に、「第六条第五号」を「第二十三条第五号」に改め、同条第三項中「及び第三項」の下に「、第二十二条の二」を加え、「第二種利用運送事業許可」を「第二種貨物利用運送事業許可」に、「特定第二種利用運送事業者」を「特定第二種貨物利用運送事業者」に改める。

第三十九条第二号中「特定第二種利用運送事業者」を「特定第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(苦情の解決)
第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

(説明又は資料提出の請求)
第三十九条の三 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

 2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な
   理由がないのに、これを拒んではならない。

第七十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。 第七十一条を削る。
第七十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「六月」を「一年」に、「五十万円」を「百五十万円」に改め、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
 一 第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
 二 指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 第七十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「五十万円」を「百五十万円」に改める。
第七十四条中「よる認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないで」を「違反して事業計画を変更」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第七十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第七十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「百万円」に改め、
同条第一号中「、第十一条第二項」を削り、同条第三号及び第四号を次のように改める。
 三 削除
 四 第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、
運送契約を締結した者
第七十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「百万円」に改める。
第七十九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号を削り、
同条第三号中「第十四条」を「第十一条」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 三 正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して運行管理者資格者証を返納しなかった者
第七十九条に次の一号を加える。
 五 第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者


附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


第五条
  この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。

第六条
  この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可又は旧貨物自動車法第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
 
 2 前項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第四条
  第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

 3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第六条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。


第七条 この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第四条第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可及び旧貨物自動車法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物自動車法第四条第一項第二号及び第二項第二号又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号及び同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画における同条第二項第二号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号の事業計画における同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。


第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若 しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による


(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



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