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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


貨物自動車運送事業施行規則(赤色部分改正箇所)

目 次
第1章 総則
第2章 一般貨物自動車運送事業
第3章 特定貨物自動車運送事業
第4章 貨物軽自動車運送事業
第5章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用
第6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関
第7章 雑則
附則

第1章 総則
 (用語)
 第1条 この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 一般貨物自動車運送事業
 (事業計画)
 第2条 法第4条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    
 主たる事務所の名称及び位地
    
 営業所の名称及び位置
    
 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第6条第1項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
    
 自動車車庫の位置及び収容能力
    五 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
    
 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
    
 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
   2 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱い所の名称及び位置
    二 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
    三 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統
     (以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
    四 運行系統
    五 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小お運行回数
   
3 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
    二 業務の範囲
    三 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
    四 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
     (以下「利用する事業者」という。)の概要
 (添付書類)
 第3条 法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
    一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
    二 事業の開始に要する資金の総額及び
その内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
    
 事業収支見積書
    
 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
     イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号) 第3条第7項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
     ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺20万分の1以上の平面図)
      (1) 起点、終点及び経過地の位置
      (2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
      (3) 縮尺及び方位
     ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
     
ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
    
五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
     イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
     ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

    六 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
     イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則
      (平成2年運輸省令第22号)第3条第7項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
     ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺20万分の1以上の平面図)
      (1) 起点、終点及び経過地の位置
      (2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱い所の名称及び位置
      (3) 縮尺及び方位
     ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の 管理体制を記載した書類 
    七 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
     イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
     ロ 最近の事業年度における貸借対照表
     ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
    八 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
     イ 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
     ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
     ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
    九 個人にあっては、次に掲げる書類
     イ 資産目録
     ロ 戸籍抄本
     ハ 履歴書
    十 法第5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
 (緊急調整措置) 
 第4条 
法第7条第6項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
    
 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
    
 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
    
 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大運行回数の増加
 (事業計画の変更の認可の申請)
 第5条 法第9条第1項の規定により事業計画の変更の認可をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
    三 変更を必要とする理由
   2 前項の申請書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
 (事業計画の変更の届出)
 第6条 法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
    一 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
    ニ 各営業所に配置する運行車の数の変更
   2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更届出を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
    三 変更を必要とする理由
   3 前項の届出書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
 第7条 法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
    一 主たる事務所の名称及び位置の変更
    ニ 営業所又は荷扱所の名称の変更
    三 営業所又は荷扱所の位置の変更(
貨物自動車利用運送のみに係るもの及び
     地方運輸局長が指定する区域内における
ものに限る。 ) 
    
四 第2条第3項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
   2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
    三 変更を必要とした理由
   3 前項の届出書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
 第8条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続きを省略することができる。
 
第9条 削除
(運送約款の認可の申請)
 第10条 
法第10条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
    三、変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
 (運送約款の記載事項)
 第11条 
法第10条第1項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 特別積合せ運送をするかどうかの別
    
ニ 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
    
 運賃料金の収受又は払戻しに関する事項
    
 運送の引受けに関する事項
    
 積込み及び取卸しに関する事項
    
 受取、引渡し及び保管に関する事項
    
 損害賠償その他責任に関する事項
    
 その他運送契約の内容として必要な事項
 第12条 削除
 (掲示事項)
 第13条
 法第11条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。 
    一 運賃及び料金
(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合
       におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)

    二 運送約款
    三 運行系統
    
四 法第7条第4項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
    五
 業務の範囲(法第59条第1項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
 第14条 削除
 第15条 削除
 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
 第16条 法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
    一 事業用自動車の運行の管理
    ニ 事業の用に供する施設の保守の管理
   2 法第29条第1項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を
申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
    一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
    三 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
    四 委託及び受託の開始の予定日及びその期間
    五 委託及び受託を必要とする理由
   3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなけらばならない
    一 管理の委託受託契約書の写し
    ニ 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
    三 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、

第3条第6号に、第7号又は第8号
に掲げる書類  
 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
 第17条 法第30条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
    一 譲受人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 譲渡し及び譲受けの価格
    三 譲渡し及び譲受けの予定日
    四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
   2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 譲渡譲受契約書の写し
    ニ 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
    三 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、
第3条第6号、第7号又は第8号及び第9号に掲げる書類
 (法人の合併又は分割の認可の申請)
 第18条 法第30条第2項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
    一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
    ニ 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
    三 合併又は分割の方法及び条件
    四 合併又は分割の予定日
    五 合併又は分割を必要とする理由
   2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
    ニ 合併又は分割の方法及び条件の説明書
    三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、
第3条第6号又は第7号及び第9号に掲げる書類   
 (相続人の事業継続の認可の申請)
 第19条 
法第31条第1項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
    一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
    ニ 被相続人の氏名及び住所
    三 相続の開始日
   2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
    ニ 申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、

第3条第8号イ及びハ並びに第9号
に掲げる書類
    三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、
当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書 (事業の休止及び廃止の届出)
 第20条 法第32条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 休止又は廃止の日
    三 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
    四 休止又は廃止を必要とした理由

第三章 特定貨物自動車運送事業
 (事業計画)
 第21条 法第35条第2項第3号の事業計画には、
第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号並びに同条第3項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数を記載しなければならない。
 (添付書類)
 第22条 法第35条第4項において準用する法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
    一 第3条第1号
、第3号、第5号及び第6号(ロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。)並びに第9号に掲げる書類
    ニ 運送の需要者との契約書又は協定書の写し
 (事業計画の変更の認可の申請)
 第23条 第5条の規定は、法第35条第6項において準用する法第9条第1項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
 (事業計画の変更の届出)
 第24条 法第35条第6項において準用する法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更とする。
   2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
 第25条 法第35条第6項において準用する法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
    一 主たる事務所の名称及び位置の変更
    ニ 営業所の名称及び位置の変更
    
三 第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更 
   2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続きの省略)
 第26条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第22条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続きを省略することができる。
 第27条から第29条まで  削除 
 (輸送の安全に関する業務の管理の受託の許可申請)
 第30条 第16条第1項の規定は、法第35条第6項において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
   2 第16条第2項及び第3項の規定は、法第35条第6項において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第16条第3項第3号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、
「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは「第3条第6号(ロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。)、」と読み替えるものとする。 
 (事業の休止及び廃止の届出)
 第31条 第20乗の規定は、法第35条第6項において準用する法第32条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
 (事業の譲受けの届出等)
 第32条 第17条(第1項第2号及び第2項第2号を除く。)の規定は、法第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、第17条第2項第3号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、
「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは「第3条第6号(ロを除く。)又は第8号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
   2 第18条の規定は、法第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、第18条第2項第3号中
「第3条第6号又は第7号」とあるのは、「第3条第6号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
   3 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記簿の謄本を添付しな
ければならない。
   4 第19条の規定は、法第35条第8項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出についても準用する。この場合において、第19条第2項第2号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、
「第3条第8号イ及びハ」とあるのは「第3条第8号ハ」と読み替えるものとする。

第四章 貨物軽自動車運送事業
(事業の届出)
 第33条 法第36条第1項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、
あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。    
     一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
     ニ 事業の開始の予定日
     三 次に掲げる事項を記載した事業計画
      
 主たる事務所の名称及び位置
      
 営業所の名称及び位置
      
 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
      
 自動車車庫の位置及び収容能力
      
 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
    
 四 運送約款
   2 前項の届出書には、第3条第1号及び
第3号に掲げる書類を添付しなければならない。
   3 法第36条第1項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
     一 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
     ニ 変更しようとする事項(新旧対照を明示すること。)
     三 変更の予定日
     四 変更を必要とする理由
   4 前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
   
5 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨 物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第1項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第4号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第3項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。  
 (事業の廃止の届出等)
 第34条 法第36条第3項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
     一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
     ニ 廃止又は譲渡しの日
   2 法第36条第項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
     一 氏名及び住所
     ニ 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
     三 法人の消滅の日
   3 法第36条第5項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
     一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
     ニ 被相続人の氏名及び住所
     三 被相続人の死亡の日

第五章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用  
 第35条 第16条第1項の規定は、法第37条第3項において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
   2 第16条第2項及び第3項の規定は、法第37条第3項において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可申請について準用する。この場合において、第16条第3項第3号中
「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは、「貨物運送取扱事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)第5条第1項第8号、第9号又は第10号」と読み替えるものとする。

第六章 貨物自動車運送適正化事業実施機関
 (地方実施機関の指定の申請)
 第36条 法第38条第1項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載 した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
    一 名称及び住所並びに代表者の氏名
    ニ 指定に係る区域
    三 事務所の所在地
    四 地方適正化事業の開始の予定日
   2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 定款又は寄附行為及び登記簿謄本
    ニ 最近の事業年度における貸借対照表
    三 役員の名簿及び履歴書
    四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
    五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 (適正化事業指導員)
 第37条 地方実施機関は、法第39条第1号及び第2号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
   2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならな い。
   3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 (地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
 第38条 地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
   一 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の15日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
   ニ 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書 当該事業年度の終了後3ヶ月
以内に
 (地方運輸局長との連絡等)
 第39条 地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
   2 地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
 (全国実施機関の指定の申請等)
 第40条 第36条(第1項第2項を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、
    第36条第1項中「法第38条第1項」とあるのは「法第43条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

第七章 雑則
 (検査員証)
 第41条 法第60条第6項の証明書は、第2号様式によるものとする。
 (顕現の委任)
 第42条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
    一 法第3条の許可(特別積合せ運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちにニ以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
    ニ 法第8条第2項の命令
    三 法第9条第1項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちにニ以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分がニ以上の地方運輸局長の管轄する区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同条第3項の規定による届出の受理
    
四 削除
    五 
法第10条第1項の認可
    六 削除
    七 法第18条第3項の規定による届出の受理
    八 法第19条第1項の規定による運行管理者の資格者証の交付
    九 法第20条の命令
    十 法第23条の命令
    十一 法第25条第四項の命令
    十二 法第26条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統がニ以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
    十三 法第29条第1項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統がニ以上の地方運輸局 長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
    十四 法第30条第1項及び第2項並びに法第31条第1項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統がニ以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ運行系統の長さが百キロメートル以上のものを除く。)
    十五 法第32条の規定による届出の受理
    十六 法第33条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令 又は許可の取消しに係る運行系統がニ以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
    十七 法第33条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
    十八 法第34条第1項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
    一九 法第34条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
    二十 法第34条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号の返付
    二十一 特定貨物自動車運送事業に関する権限(法第35条第6項において準用する法第24条の規定による届出の受理を除く。)
    二十二 貨物軽自動車運送事業に関する権限
    二十三 
特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(法第37条第3項において準用する法第24条の規定
による届出の受理を除く。)
    二十四 地方実施機関に関する権限(法第38条第1項の規定による区域の設定を除く。)
    二十五 法第64条第1項の勧告(国土交通大臣が行った法第33条の規定による処分に係るものを除く。)及び当該勧告に係る法第64条第2項の意見聴取
   2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長の管轄区域に関するもの
及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。 )及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。   
    一 法第9条第1項の認可(次に掲げるものを除く。)及び同条第3項の規定による届出の受理
     イ 
削除
     ロ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
     ハ 特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
     ニ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
     ホ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
     へ 運行系統の変更に関するもの
    ニ 法第18条第3項の規定による届出の受理
    三 法第32条の規定による事業の休止の届出の受理
    四 法第34条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
    五 法第34条第2項の規定による自動車検査証の自動車登録番号標の返付
    六 特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
    七 
特定第二種貨物利用運送事業者に関する第2号、第4号及び第5号に掲げる権限に相当する権限
   3 法第60条第1項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)、第2項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第4項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
 (聴聞の方法の特例)
 第43条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第20条、第33条(法第35条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第41条第1項(法第45条において準用する場合を含む。)、第50条第3項又は第57条第1項若しくは第2項の規定による処分(法第33条又は第57条第2項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の10日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
   2 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
 (届出)
 第44条 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、
特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
    一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 
当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
    ニ 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合
当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
    三 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合
当該休止届出を受理していた運輸監理部長又は運輸支局長
    四 法第8条第2項、法第23条(法第35条第6項、法第36条第2項及び
法第37条第3項において準用する場合を含む。)、法第25条第4項又は法第26条の規定に基づく命令をした場合当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
    五 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の
氏名、名称又は住所に変更があった場合
当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
    六 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合
当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
    七 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
    八 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合
地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
    九 地方実施機関が、第37条の規定により適正化事業指導員を選任した場合
地方運輸局長
    十 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合
地方運輸局長
   2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第6号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日
までに、同項第8条に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第9号及び第10号に掲げる場合にあっては15日以
内に)行わなければならない。
   3 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記簿謄本、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第5条第1号から第3号までの規定に該当しない旨の宣誓書
を添付しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ニ 届出事項
    三 届出事由の発生の日
    四 第1項第10号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
   4 第1項第5号又は第6号の届出書の提出については、第3項及び次条の規定にかかわらず貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続きを定める省令(平成7年運輸省令第37号)の定めるところによる
ことができる。
   5 地方運輸局長又は国土交通大臣は、第1項第8号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
 (書類の提出)
 第45条 法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案がニ以上の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又はニ以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
   2 法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又はニ以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
附則
 (施行期日)
 第1条 この省令は、法の施行日から施行する。

※以下略


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