公正取引委員会「優越的地位濫用規制で独禁法・特殊指定」原案公表
下請代金遅延防止法の一部改正案が昨年6月12日成立し、運送事業も同法の適用を受けることになったことについては既にお知らせいたしましたが、公取委では、運送事業者と真荷主との取引について独禁法の特殊指定で優越的地位の濫用を効果的に規制するとして、1月20日、「独占禁止法第2条第9項の規定に基づく、下記、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法」の指定(特殊指定)案を公表し、2月13日、公聴会が開催されました。
同公聴会では指定案の具体的運用に論議が集中し「通常支払われる対価」とは誰が決めるのか」、「その水準はどこにおかれるか」などについて疑問が投げかけられ、学識経験者からは「届出運賃・料金が基準と考えられる」などの意見が述べられました。
≪ 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法(案) ≫
私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第二条第九項の規定に基き特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法を次のように指定する。
1、特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと。
二 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。
三 特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われている対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。
四 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ又は役務を強制して利用させること。
五 代金の支払につき当該代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより特定物流事業者の利益を不当に害すること。
六、自己のために金銭, 役務その他の経済上の利益を提供させることにより特定物流事業者の利益を不当に害すること。
七、特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
八、特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2、特定荷主が前号に掲げる行為をしていた場合に特定物流事業者が公正取引委員会に対し、その事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
≪備考≫
1、この告示において「特定荷主」とは、次のいずれかに該当する事業者をいう。(下請代金支払遅延防止法(昭和31年法律第 120号)第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場合を除く。)
一、資本の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの。
二、資本の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の事業者であって個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの。
三、前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対して取引上優越した地位にあるもの。
2、 この告示において、「特定物流事業者」とは、次のいずれかに該当する事業者をいう。
一 個人又は資本の額若しくは 出資の総額が三億円以下(資本の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第一号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの
二 個人又は、 資本の額若しくは出資の総額が千万円以下(資本の額又は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第二号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの
三 前二号に掲げるもののほか、前項第三号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するものであって、当該特定荷主に対し取引上の地位が劣っているもの
3、 事業者がその子会社に対し、継続的に物品の運送 又は保管を委託し、子会社がその運送委託に係る運送の行為又は、その保管委託に係る保管の行為について再委託する場合において、再 委託を受ける事業者が、運送又は保管を委託する事業者から直接運送委託又は保管委託を受けるものとすれば、前各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この告示の適用については、再委託をする事業者は、特定荷主と、再委託を受ける事業者は特定物流事業者とみなす。
4、この告示において「代金」とは、事業者が他の事業者に対し、物品又は保管を委託した場合に受託した事業者の運送又は保管に対し支払うべき運賃又は料金をいう。
5、 この告示において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ)
の議決権(商法 (明治32年法律第48号) 第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により 議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下、この項において同じ)の過半数を有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該子会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
附 則 この告示は平成十六年四月一日から施行する。
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