標記の件、平成16年6月9日公布の改正道路交通法、違法駐車対策の項は、車両の運行を管理する使用者責任強化と違法駐車取締りの民間委託が規定化され、平成18年6月までに施行されることが決まっております。
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従来の違法駐車取締りとの違いは、大きく分けて次の3点です。
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従来は、違法駐車の移動を呼び掛ける広報を前提に取締りが行われてきましたが、改正道路交通法では、広報を行わずに民間委託業者が違反を確定する取締り形態に大きく変わります。 |
A |
民間委託業者が駐車違反であると判断した場合は、当該車両に確認標章を貼付します。確認標章を貼付された車両の運転者は警察署へ出頭することになり、事務的に反則切符が交付され、反則金を納付することになります。 |
B |
運転者が警察署へ出頭しない場合は、使用者責任が追及され、使用者が放置違反金を納付することになります。
納付しないときは、督促・滞納処分に加えて車検拒否の処分を受けることになります。 |
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警察当局は、現在、そうした取締りに関する要綱の制定作業中であります。また、民間委託する取締り路線、民間委託するエリア管轄の警察署(都内は40数ヶ署)の選定などを行っております。
この問題に対する当協議会の取組みは、駐車問題対策委員会(委員長:日本通運 高橋渉氏)を中心に警察当局と意見交換しながら進めることを予定しております。
事務局では、委員会開催の準備向けて警察当局と協議中であり、先ず本年9月頃を目途に、駐車問題対策委員会委員の皆さんと警察当局の担当者との意見交換会を開催する方向で調整しております。その後、会員各位にお集まりいただき、意見交換会で議論した内容等を整理した形で、警察当局からの説明会と質疑の機会を開催したいと考えております。
路上の荷捌きは避けて通れない問題であることから、会員各位には大変ご心配を掛けておりますが、上記スケジュールの進捗等は、当協議会機関紙「路線トラック情報」又は当協議会ホームページ「お知らせ欄」で逐次ご報告することと致します。
また、警察当局との協議では、路上荷捌き実態の調査が必要になる予定です。実態調査の結果は、生の実態として取締り基準に反映させることになりますので、後日依頼することになる調査に際しては、特段のご配慮を頂けますようお願い申し上げます。
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以上 途中経過をご案内致しました。 |