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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


消費税総額表示義務の創設にかかる「トラック運賃等」の表示について

国土交通省は平成16年1月23日付け各地方運輸局及び全日本トラック協会に対し「引越輸送」の
消費税の表示方式について次ぎの内容を通達しましたのでお知らせします。

一部消費税法の改正に伴い、消費税相当額を含む支払総額の表示が義務付けられたため、貨物自
動車運送事業では、宅配便事業、引越事業、霊柩事業を対象とし、平成16年4月1日から消費税相当
額(地方消費税相当額を含む)を含む支払総額を表示する「総額表示方式」が施行される。運賃額、
料金額の表示事務処理に注意すること。なお宅配便事業ではす
でに消費税等を含む内税運賃を掲示済みです。

注意事項:
@現行届出されている運賃・料金額に消費税率を乗じて計算した運賃率表、料金表を表示する場合は
、 新たな届出を必要としない。
A現行届出運賃・料金を消費税等を含んだ総額運賃として引き続き表示する場合は、運賃変更となり、
  新たな届出が必要となる。

  例えば、現行運賃が1万円の場合、@のケースでは表示運賃を10500円ごすれば、新たな届出を必要としない。
  Aのケース1万円が総額表示額となり、そのうち運賃は9524円、消費税476円となるため
   「運賃変更」となり、新たな届出が必要となる。

店頭掲示用の引越運賃表の購入についてのお問合せ先
  ・ (株)運輸図書(рO3−3255−1981)
  ・ 東京都トラック運送事業協同組合連合会(рO3−3359−41689) 



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