Mailto:
 
サイト内検索:
AND OR 完全一致 正規表現
東京路線トラック協議会 TOPページ
協議会の概要
東京路線トラック協議会 会員名簿
東京路線トラック協議会 運送事業の種類
東京路線トラック協議会 経済問題
東京路線トラック協議会 通達類
東京路線トラック協議会 法令関係
安全関係
東京路線トラック協議会 表彰関係
東京路線トラック協議会 企業防衛情報連絡窓口
東京路線トラック協議会 会員へのお知らせ
東京路線トラック協議会 研修会・講習会のお知らせ


東京路線トラック協議会 リンク集
東京路線トラック協議会 PRのページ
東京路線トラック協議会 お問合わせ
東京路線トラック協議会 投稿
東京路線トラック協議会 アクセス

東京路線トラック協議会 協会の概要 東京路線トラック協議会 会長のあいさつ 東京路線トラック協議会 IR情報 東京路線トラック協議会 お問い合わせ 東京路線トラック協議会 アクセス
路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


知っておきたい環境確保条例と自動車NOx・PM法のQ&A
自動車に関する規制のあらましVol2

東京都トラック協会では環境確保条例制定時、標題のQ&Aを発行しましたが、13年6月にNOx法が、NOx・PM法に改正され、さらに、車種規制の激変緩和措置として当初の15年5月からの施行が15年10月からに変更されたため、Q&Aの改定版とりまとめましたのでおしらせします。なお、Vol.1は、下部にをご覧ください。
自動車NOx・PM法=自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量削減等に関する特別措置法旧NOx法を上記名称に変更し、平成13年6月改正
環境確保条例=
  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
  平成12年12月制定
トラック運送業者に関わる環境確保条例内容

1、車両への規制
 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内(島しょを除く)の通行が禁止されます。
 (1)対象車  貨物自動車、バス、特種車両(貨物・バスのベースに限ります)
※自家用、事業用の種別は問いません。
 (2)猶予期間 新車登録から7年間は規制の適用を猶予
 (3)猶予期間経過後の措置 登録地に関わらず排出基準を満たさない車の都内運行禁止命令
  @抵抗外な車への買い替え 
     ガソリン車、CNG車等の非ディーゼル車またはその時点での最新規制適合ディーゼル車
  A知事が指定する「粒子状物質減少装置」の装着
 (4)義務対象者 会社社長、事業主等に都の粒子状物質(PM)排出基準を守るよう、
            必要な措置をとることが義務付けられます。
            また、貨物運送等を委託する荷主も同様の義務が課せられます。
 (5)罰   則  運行禁止命令に従わない場合には氏名公表、50万円以下の罰金
 (6)規制開始  平成15年10月

2、使用自動車台数による義務
 (1)対象事業者 都内事業所で30台以上の自動車を使用する事業者(特定事業者)
            ※ 本社所在地の都内外は問いません。
  @義務  自動車環境管理計画書及び実績報告書の提出が義務付けられます。
        また、計画書の中に、自動車環境管理者を選任します。
  A罰則  勧告のうえ罰則として氏名公表、科料(千円以上1万円未満)を適用
         ●正当な理由なく計画書を提出しなかった場合
         ●虚偽の報告をした場合
  B規制開始 平成13年4月 
 (2)対象事業者 都内事業所で200台以上の自動車を事業に使用する事業者
  @義務    大規模事業者に対し、低公害車の導入が義務付けられます。
  A導入率 使用する台数に対し、東京都が指定する低公害車の割合を平成17年度末までに5%以上(指定低公害車を、超、優、良に3分類し、超低公害車に換算) 
  B罰則  正当な理由なく導入を怠った事業者は、勧告のうえ氏名公表
  C規制開始 平成14年4月 

自動車NOx・PM法内容
1、法の体系
 ●自動車使用の集中している地域、既存の対策のみでは環境基準の確保が困難な地域が
  対策地域として政令で指定されます。
 ●NOxとPMの総量削減基本方針(大枠)を国が定めます。
 ●総量削減計画を対策地域の都府県の知事が定めます。
 ●特定地域の対策自動車排出基準の適用(車種規制)を政令で定めます。
2、特定地域(対策地域)
  対策地域として、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、
  内の276市区町村が指定されました。
3、車種規制
  車種規制とは、対策地域内において車種別に排出基準を定め、これに適応しない車両は登録が
 できなくなる規制です。
  車種規制は、平成14年10月1日より開始されますが、平成15年9月30日までの1年間は周知
 期間になりますので、使用過程車では、平成4年の自動車NOx法で再登録ができないと自動車検査
 証(車検証)の備考欄に記載されている車両以外は、平成15年9月30日までの車検は受けられます。
  なお、使用過程車については、次の猶予期間が設けられ、猶予期間を経過すると再登録ができなく
 なります。
   普通車            9年
   小型貨物自動車      8年
   大型バス          12年
   マイクロバス        10年
   ディーゼル乗用車      9年
   特種自動車  原則    10年
  ただし、使用過程車の場合、普通貨物自動車は、平成8年9月30日以前、小型車は、平成9年9月
 30日以前、特種自動車は平成7年9月30日以前に登録した車両には激変緩和措置として延長措置
 があります。
4、自動車使用管理計画書
  対策地域で普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を30
 台以上使用する事業者は、自動車使用管理計画書(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために
 必要な措置の実施に関する管理計画書)を提出(運送事業者は国土交通大臣に提出)しなければなりま
 せん。
「環境確保条例」と「自動車NOx・PM」との主な相違点(車種規制)
事項 環境確保条例 自動車NOx・PM法
規制物質 粒子状物質(PM) 窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)
規制の内容 粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車
の都内(島嶼を除く)運行禁止
排出ガス基準に適合しない車両の対策地域内での登録及び継続車検の禁止
車種規制開始 平成15年10月 平成15年10月(※施行は平成14年10月)
対象車 東京都内を走行する自動車(自動車の登録地を問いません) 対象地域に使用の本拠地がある自動車
対象地域 島嶼を除く都内全域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、三重県の一部
の対象地域
※愛知県及び三重県は新規指定、東京都、埼玉県及び兵庫県は地域の拡大、
対象となる車両 (貨物、バス、特種自動車)ディーゼル車
※8ナンバーの特種用途車のうち、乗用車をベースに改造した
ものは対象外
貨物自動車、バス、特種自動車(いずれも燃料の種別を問わない)
ディーゼル乗用車
猶予期間 7年間
※知事が指定した粒子状物質減少装置を装着すれば規制値
に適合しているものとみなす。
小型貨物 : 8年、 普通貨物 : 9年、 特種自動車 : 10年、
マイクロバス : 10年、 大型バス : 12年、 ディーゼル乗用車 : 9年

◎激変緩和措置(普通貨物の場合)
     初度登録年月 使用可能年数    買い替え時期   
平成元年9月以前 15年以上 平成15年〜16年
平成元年10月〜平成5年9月 15年〜12年 平成16年〜17年
平成5年10月〜8年9月 12年〜10年 平成17年〜18年
平成8年10月〜 9年 平成17年10月〜
罰則等 運行責任者に運行禁止命令、運行禁止命令に従わない場合は
氏名公表、50万円以下の罰金
規制適合車 平成9、10、11年規制適合車(長期規制車)
及び以降の規制適合車
平成10.11年規制適合車で車両総重量3.5トン超の車両(長期規制車=
KK−KL−)
ただし、10.11年規制車でも車両総重量3.5トン以下の車両は規制対象
規制の強化 平成17年4月以降、粒子状物質排出基準を強化する予定
知事が排出基準を強化した場合、長期

自動車NOx・PM法の車種規制初年度登録年月別使用期限表
基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して
車種ごとに次のような猶予期間が設けられています。
使用過程車についてはユーザーに周知するため平成14年8月1日以降車検の際に車検証の備考欄に
排出基準への適否、使用可能最終日などを打ち出されます。

排出基準に適合しない使用過程車の使用可能最終日の一覧表
特定自動車の種別 特定自動車の初度登録年月日 使用可能最終日
普通トラック 平成元年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成元年10月1日〜平成5年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日 ●初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
小型トラック 平成2年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成2年10月1日〜平成6年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成6年10月1日〜平成9年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成6年10月1日〜平成14年9月30日 ●初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
特種自動車 昭和63年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日 ●初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了
ディーゼル乗用車
(車検期間が2年のもの)
平成7年9月30日以前 平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日

(●)例えば、排出基準非適合の普通貨物自動車については、
平成元年6月1日に初度登録された使用可能最終日は、
平成16年5月31日以降の車検証の有効期間が切れる日、
平成9年6月1日に初度登録されたものの使用可能最終日は、
平成18年5月31日以降の車検証の有効期間が切れる日となります。

国の排出ガス規制区分一覧
現在の最新規制適合車
国の規制 規制前 短期規制 長期規制 新短期規制 新長期規制
年規制 元年、2年規制
適合車以前
5.6年規制適合車 9・.10・11年規制適合車 14・15・16年規制適合車 現在、中央環境審議会で規制値及び
規制開始時期を検討中
型式 U‐、W‐、以前 KA‐、KB‐、KC‐ KE−、KF、KG、KJ−、
KK‐、KL、HA−、HB、
HG、HEー、HF
KP−、KQ、KRー、
KSー、HW−、HX−、
HY、HZ−、
規制対象j排出物 NOx規制 NOx・PM規制 NOx・PM規制 NOx・PM規制 NOx・PM規制
販売期間及び
販売開始時期
平成7年
(一部8、9年)
平成5年〜平成12年
(一部13年)
平成9年〜 (一部)平成14年〜 (見込み)平成17年〜
自動車NOx・PM法 規制対象 規制対象 9年規制適合車並びに
10、11年規制適合車の
車両総重量3.5トン以下
が規制対象
規制対象外 規制対象外
都15年10月1日規制 規制対象 規制対象 規制対象外 規制対象外 規制対象外
都17年規制 規制対象 規制対象 規制対象 規制対象外 規制対象外

最新規制適合車
一般的に最新規制適合車といわれているのは、長期規制車のことであり、
国の規制は上表の左から右へと強化されています。
また、国の規制において年別に規制適合車といわれているのは2段目で、
三段目は車検証に記載された型式です。国の規制に対し、改正自動車NOx・PM法並びに
都の15年10月1日から開始される規制と、17年度に計画されている規制の関係は赤字が規制対象とない、
緑字は一部規制対象、青字は規制対象外となります。

Vol.1
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例Q&A
略称:環境確保条例
この条例は平成12年12月15日の都議会本会議で可決成立したものです。
同条例では、都独自の粒子状物質(PM)排出基準を定め、
基準に適合しないディーゼルトラック、バスについては、
他県からの流入車両も含めて都内での運行を禁止しています。

平成13年度自動車購入等に対する融資・助成制度
T規制罰則など
規制 罰則 規制等の開始時期
1、ディーゼル車の排出ガス規制
  条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内(島しょ除く)の運行を禁止する。
(1)対象車
    貨物車、バス、特殊車両(貨物・バスのベースに限る)
    ※ 自家用、事業用の種別は問わない。
(2)猶予期間
    新車登録から7年間は規制の適用を猶予
(3)猶予期間経過後の措置
    登録地にかかわらず排出基準を満たさない
    車の都内運行禁止命令
  @低公害な車への買替
     ガソリン車、CNG車等の非ディーゼル車、又はその時点での     最新規制適合ディーゼル車
  A知事が指定する「粒子状物質減少装置」の装着
(4)義務対象者
    会社社長、事業主等に都の粒子状物質(PM)排出基準を
    守るよう、必要な措置をとることを義務付ける。
    また、貨物運送等を委託する荷主も
    同様の義務が課せられる。
(5)罰則
    運行禁止命令に従わない場合
    但し、荷主の罰則は氏名公表のみ。
     
 氏名公表
 50万円以下
  15年10月
2、自動車環境管理計画書の作成
  自動車環境管理計画書及び実績報告書の
  提出を義務付ける。
(1)対象事業者
  都内事業所で30台以上の自動車を使用する事業者
 (特定事業者)
  ※本社所在地の都内外は問わない。
(2)知事の指導・助言
  計画書及び実績報告書提出後、
  必要に応じて指導・助言を行う。
(3)罰 則
  勧告のうえ罰則を適用
 @正当な理由なくして計画書を提出しなかった場合
 A虚偽の報告をした場合
氏名公表
科料(千円以上1万円未満)
 13年4月
3、自動車環境管理者の選任・届け出義務
  自動車環境管理計画書の記載事項のい実施状況の把握、
自動車による環境への負荷低減に必要な業務等を行う
自動車環境管理者(1名)の選任、届け出を義務付ける。
(1)対象事業者
  都内事業所で30台以上の自動車を使用する事業者
  (特定事業者)
(3)罰則  なし
        −  13年4月
4、低公害車導入の義務
  大規模事業者に対し、低公害車の導入を義務付ける。
(1)対象事業者
  都内事業所で200台以上の自動車を事業に使用する事業者
(2)導入率
  使用する台数に対し、東京都が指定する低公害車の割合を平成17年度までに5%以上
  (指定低公害車を 超・優・良 に3分類し、換算)
(3)罰 則
  正当な理由なく導入を怠った事業者 
勧告のうえ
氏名公表
 13年4月
5、環境情報の説明義務
  自動車販売事業者に対し、環境情報を購入者に説明することを義務付ける。
(1)罰 則  正当な理由なく説明を怠った販売者
勧告のうえ
氏名公表
 13年4月
6、アイドリング・ストップの義務
  運転者等に対し、アイドリング・ストップの遵守を義務付ける。
(1)対象者
  自動車(原動機付き自転車を含む)運転者
(2)アイドリング・ストップの励行及び周知
 @ 台数に関係なく自動車等を使用する事業者に対し、管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを励行するよう研修などを義務付ける。
 A 20台以上収容できる駐車場及び車庫の管理者や設置者に対し、利用者に対する周知(看板の掲示等)を義務付ける。
(3)罰 則  義務違反者  
勧告のうえ
氏名公表
 13年4月
7、燃料規制
  粒子状物質等を増大させる燃料の使用、販売を禁止する。
(1)対象となる燃料
  重油及び重油を混和した燃料
 @ 使用禁止の対象
  自動車及び建設作業機械等(建設機械、産業機械、農業機械)に使用する燃料
 A 販売禁止の対象
  建設作業機械等(建設機械、産業機械、農業機械)に使用する燃料
  ※自動車への販売は法令により禁止されている。
(2)罰 則
  使用禁止命令、販売禁止命令に従わない場合
氏名公表
50万円以下
 13年4月
8、自動車公害監察員の配置
(1)規制の実効性を担保するため、
自動車公害監察員(自動車Gメン)を新たに設置する。
(2)事業所等への立入検査などを行い、違反車両や重油混和燃料を取り締まる。
      −  13年4月

環境確保条例に付された東京都議会の付帯決議

特定自動車の運行に係る規制を実施するにあたっては、次の点に留意すること。
1、都民・事業者の意見を聞き、支援策を講ずること。
2、粒子状物質減少装置の技術開発の促進、供給体制の整備に努めること。

文中用語の解説

PM<Particulate Matter>
  粒子状物質のことで、自動車から排出されるPMは、黒煙、サルフェート(硫酸化合物の総称)及びSOF(可溶勇気成分:具体的には、軽油や潤滑油の未燃  焼分)とに大別されます。
DPF<Diesel Particulate Filter>(ディーゼル微粒子除去装置)
  ディーゼル粒子状物質減少装置のひとつであり、エンジンの排気系に装着したフィルターにより、自動車の排気ガス中のPMを捕集し、電熱や触媒の作用等により除去する装置
NOx法(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)
  特定地域(埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪及び兵庫の6都県内の196市町村)における二酸化窒素の環境基準を達成させるため、平成4年に制定された法律。 
  改正による特定地域の追加は名古屋市と周辺地域、神戸市以西で兵庫県の一部が上げられています。
  この法律については今後、政令等で決まります。

条例についての東京都の窓口
  東京都環境局 自動車公害対策部 指導普及課
  〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第二庁舎9階
  п@03‐5388‐3528  Fax 03‐5388‐1378
  ホームページ http://www.kankyo.metro.tokyo.jp
  Eメール S000630@section.metro.tokyo.jp

UQ&A
規制の範囲について
Q 1 都条例の対象地域は都内全域に及ぶのか。
A   都内全域です。自動車環境管理計画書の提出、粒子状物質排出基準の遵守(ディーゼル車規制)、
   粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止、 販売禁止は、島しょを除きます。

粒子状物質の排出規制について
Q 2 都内登録のディーゼル車だけが規制の対象になるか。
A  自動車登録地がどこにあるかは問わず、
   都内を運行するディーゼル貨物車はすべて規制の対象となります。

Q 3 規制の対象となる「貨物車」とは、どのような車をいうか。
A   ナンバープレートの分類番号が、「1、4、6、8(タンク車等特種車)」のディーゼル貨物車です。

Q 4 猶予期間は「新車登録から7年間」とあるが、規制年の平成15年10月現在で、
   既に7年を超えているディーゼル車は使えなくなるのか。
A   15年10月以降、引き続き当該車両を使用する場合には、
   条例の排出基準に適合させるため、東京都知事が指
   定した粒子状減少装置(DPF等)を装着すれば使用が可能となります。
   ただし、DPF等を装着したこれらの車両は、条例の規制はクリアしますが、
   現在改正作業が行われているNOx法の車種規制では、
   使用期限の適用をうけることになります。
(上記「排出ガス規制年別各種規制等一覧表」をご参照下さい。)

Q 5 現在DPFは製品化されたものがないと聞くが、いつ頃東京都知事の指定を受けたものが市販されるのか。
A、  現在東京都においてDPF等指定の準備が進められており、
    今秋頃に指定された製品ができる予定と聞いております。

Q 6 条例の規制によって車両を代替する場合に、低公害車として
「その時点での最新規制適合ディーゼル車」とあるが、それはどのような車をいうのか。
また、改正NOx法の規制との関係はどうなるのか。
A  最新適合ディーゼル車とは、国の排出ガス規制に適合した
「下表ABの車」をいい、これに代替することによって、条例及び改正NOx法ともに規制をクリアします。
@の長期規制車については、下表のとおりです。 

          法令等
各期規制車        
    NOx法          都条例
現    行  改正後  平成15年10月
の規制
平成17年以降に予定されている規制      
@長期規制車
(平成9年〜11年規制適合車)
   ○    △
  ※1
     ○      ×
     ※2
A新短期規制車
(平成15年頃発売予定)
   ○    ○      ○      ○
B新長期規制車
(平成16年度頃発売予定)
   ○    ○      ○      ○
※1 長期規制車が改正NOx法をクリアした車となるか否かについては、現在のところ確定していません。
※2 現在市販されている長期規制車(平成 9・10・11年規制適合車)は、条例の規制による猶予期間7年の適用をうけることになります。
したがって、猶予期間満了後引き続き当該車両を使用する場合には、
知事指定のDPF等の装着が必要となります。

Q 7 「荷主の義務」とあるが、すべての荷主が義務を負うのか。
A 反復継続して運行することを契約している特定の荷主であって、
運行ルートや時間を指定するなど、事実上運行を支配す
 る荷主は、条例に違反するディーゼル車が使用されないようにする義務を負うことになります。

自動車環境管理計画書等の提出について
Q 8 自動車環境管理計画書等の提出が必要となる対象は30台以上の自動車を使用している
事業者が対象とあるが、営業用貨物車の台数をいうのか。
A 営業用、自家用を問わず、会社所有の乗用車、軽自動車、フォークリフト等を含むすべてのナンバー付き自動車を合計した台数を言います。

Q 9 現在、国の「NOx総量抑制自主管理指導」に基づき、毎年その実績報告書を東京陸運支局長に提出しているが、これとの関係はどうなるのか。
A NOx総量抑制自主管理指導は、平成12年度実績報告書の提出をもって当初の計画を終了致しました。平成13年度からは都条例による自動車環境管理計画書の提出が必要となります。

Q 10 管理計画書等はどこで入手し、どこへ、何時までに提出すればよいのか。
A 管理計画書及び実績報告書の様式は、東京都において現時点で未確定であり、また様式の入手、提出方法等も確定しておりませんので、これらが決定次第改めてお知らせします。

Q 11 所定の管理計画書を提出し、その後事業運営上の都合で減車したため、使用台数が29台以下になった場合、以後の実績報告書の提出はしなくてよいのか。
A、管理計画書を提出後、使用台数が29台以下になった場合は、当該年度に限り実績報告書を提出しなかればならないことになっています。

環境管理者について 
Q 12 自動車環境管理者には資格が必要か、また、誰を選任すれば良いか。
A 自動車環境管理者には、社長、事業主、または環境対策に関する直接の責任であって、
特に資格要件はありません。

Q 13 自動車環境管理者はどのように届けるのか。
A  事業者は、自動車環境管理者を1名選任し、管理計画書に記載して届け出ることになっています。

低公害車の導入について(200台以上の自動車を使用する事業者)
Q 14  200台以上の自動車を使用している事業者が対象とあるが、営業用貨物車の台数をいうのか。
A  営業用、自家用を問わず、会社所有の乗用車、軽自動車、フォークリフト等を含むすべてのナンバー付き自動車を合計した台数を言います。

Q 15  東京都が指定する低公害車を、超・優・良に3分類し、換算とあるが、具体的にはどのようになるのか。
A  東京都が指定する低公害車には、ガソリン車、LPG車、ディーゼル車等が含まれますが、超・優・良の3分類・換算方法等については、該当する事業者の方に別途詳細をお知らせしますので、(社)東京都トラック協会までお申し出ください。

アイドリング・ストップについて   
Q 16 どのような時にエンジンを停止しなくてよいか?
A  @信号待ち、警察官の交通整理など道路交通法の規定により停止する場合 ○
   A交通混雑など、道路又は交通の状況により停止する場合  ○
   B貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合 ○
   C貨物の積卸しのために停止する場合   ×
   D荷待ちや一時休憩のために停止する場合  ×

Q 17  自動車を使用する事業者には「アイドリング・ストップの励行するような研修などを義務付ける」とあるが、具体的には何をすれば良いか。
A  研修会や運行前の点呼、朝礼等においてアイドリング・ストップの励行を指導することが必要です。

Q 18 アイドリング・ストップ周知義務には、自社の車庫も対象となるのか。また、周知の方法は?
A  収容能力20台以上であれば、自社の車のみの車庫も対象となります。アイドリング・ストップを、看板の設置等により、常に周知しなければなりません。

燃料規制について
Q 19 粒子状物質を低減させるため、軽油燃料の硫黄分を現在の500ppmから50ppmに替えていくと聞いているが、何時頃から供給されるのか。
A  石油連盟の情報では、条例の粒子状物質排出規制年である平成15年10月までに、各スタンド一斉に50ppmの軽油燃料を供給することは困難であり、2店に1店の割合で供給される予定とのことです。
   平成16年末には、全国的に50ppmの軽油燃料の供給が可能であるとのことです。

Q 20 50ppm軽油は、どの車でも使用可能なのか。またDPFを装着した場合の影響は。
A  現在使用されている車両に50ppmの軽油を使用することは可能と聞いています。
   DPFと使用する軽油の関係については、現在市販されている軽油(500ppm軽油)に対応したDPFの場合は、50ppm軽油を使用できます。ただし、50ppm軽油対応のDPFの場合は、現在使用されている軽油は使用できないと言われています。

Q 21 不正軽油を見分けるには、どのようなことに注意すれば良いか。
A  一般の消費者が不正軽油を見分けるのは困難ですが、市場価格より著しく安い軽油の売り込み等には対応せずに、信頼できる元売系列の特約店・販売店  又はSQ(標準品質)マークを表示した販売店で購入すれば安全です。 


Copyright (C) 2005 Tokyo route truck conference association. All Rights Reserved.