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知っておきたい環境確保条例と自動車NOx・PM法のQ&A 自動車に関する規制のあらましVol2 東京都トラック協会では環境確保条例制定時、標題のQ&Aを発行しましたが、13年6月にNOx法が、NOx・PM法に改正され、さらに、車種規制の激変緩和措置として当初の15年5月からの施行が15年10月からに変更されたため、Q&Aの改定版とりまとめましたのでおしらせします。なお、Vol.1は、下部にをご覧ください。 自動車NOx・PM法=自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量削減等に関する特別措置法旧NOx法を上記名称に変更し、平成13年6月改正 環境確保条例= 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 平成12年12月制定 トラック運送業者に関わる環境確保条例内容 1、車両への規制 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内(島しょを除く)の通行が禁止されます。 (1)対象車 貨物自動車、バス、特種車両(貨物・バスのベースに限ります) ※自家用、事業用の種別は問いません。 (2)猶予期間 新車登録から7年間は規制の適用を猶予 (3)猶予期間経過後の措置 登録地に関わらず排出基準を満たさない車の都内運行禁止命令 @抵抗外な車への買い替え ガソリン車、CNG車等の非ディーゼル車またはその時点での最新規制適合ディーゼル車 A知事が指定する「粒子状物質減少装置」の装着 (4)義務対象者 会社社長、事業主等に都の粒子状物質(PM)排出基準を守るよう、 必要な措置をとることが義務付けられます。 また、貨物運送等を委託する荷主も同様の義務が課せられます。 (5)罰 則 運行禁止命令に従わない場合には氏名公表、50万円以下の罰金 (6)規制開始 平成15年10月 2、使用自動車台数による義務 1、法の体系 ●自動車使用の集中している地域、既存の対策のみでは環境基準の確保が困難な地域が 対策地域として政令で指定されます。 ●NOxとPMの総量削減基本方針(大枠)を国が定めます。 ●総量削減計画を対策地域の都府県の知事が定めます。 ●特定地域の対策自動車排出基準の適用(車種規制)を政令で定めます。 2、特定地域(対策地域) 対策地域として、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、 内の276市区町村が指定されました。 3、車種規制 車種規制とは、対策地域内において車種別に排出基準を定め、これに適応しない車両は登録が できなくなる規制です。 車種規制は、平成14年10月1日より開始されますが、平成15年9月30日までの1年間は周知 期間になりますので、使用過程車では、平成4年の自動車NOx法で再登録ができないと自動車検査 証(車検証)の備考欄に記載されている車両以外は、平成15年9月30日までの車検は受けられます。 なお、使用過程車については、次の猶予期間が設けられ、猶予期間を経過すると再登録ができなく なります。 普通車 9年 小型貨物自動車 8年 大型バス 12年 マイクロバス 10年 ディーゼル乗用車 9年 特種自動車 原則 10年 ただし、使用過程車の場合、普通貨物自動車は、平成8年9月30日以前、小型車は、平成9年9月 30日以前、特種自動車は平成7年9月30日以前に登録した車両には激変緩和措置として延長措置 があります。 4、自動車使用管理計画書 対策地域で普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を30 台以上使用する事業者は、自動車使用管理計画書(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために 必要な措置の実施に関する管理計画書)を提出(運送事業者は国土交通大臣に提出)しなければなりま せん。 「環境確保条例」と「自動車NOx・PM」との主な相違点(車種規制)
自動車NOx・PM法の車種規制初年度登録年月別使用期限表 基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して 車種ごとに次のような猶予期間が設けられています。 使用過程車についてはユーザーに周知するため平成14年8月1日以降車検の際に車検証の備考欄に 排出基準への適否、使用可能最終日などを打ち出されます。
(●)例えば、排出基準非適合の普通貨物自動車については、 平成元年6月1日に初度登録された使用可能最終日は、 平成16年5月31日以降の車検証の有効期間が切れる日、 平成9年6月1日に初度登録されたものの使用可能最終日は、 平成18年5月31日以降の車検証の有効期間が切れる日となります。 国の排出ガス規制区分一覧
最新規制適合車 一般的に最新規制適合車といわれているのは、長期規制車のことであり、 国の規制は上表の左から右へと強化されています。 また、国の規制において年別に規制適合車といわれているのは2段目で、 三段目は車検証に記載された型式です。国の規制に対し、改正自動車NOx・PM法並びに 都の15年10月1日から開始される規制と、17年度に計画されている規制の関係は赤字が規制対象とない、 緑字は一部規制対象、青字は規制対象外となります。 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例Q&A 略称:環境確保条例 この条例は平成12年12月15日の都議会本会議で可決成立したものです。 同条例では、都独自の粒子状物質(PM)排出基準を定め、 基準に適合しないディーゼルトラック、バスについては、 他県からの流入車両も含めて都内での運行を禁止しています。 平成13年度自動車購入等に対する融資・助成制度 T規制罰則など
条例についての東京都の窓口 東京都環境局 自動車公害対策部 指導普及課 〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第二庁舎9階 п@03‐5388‐3528 Fax 03‐5388‐1378 ホームページ http://www.kankyo.metro.tokyo.jp Eメール S000630@section.metro.tokyo.jp UQ&A 規制の範囲について Q 1 都条例の対象地域は都内全域に及ぶのか。 A 都内全域です。自動車環境管理計画書の提出、粒子状物質排出基準の遵守(ディーゼル車規制)、 粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止、 販売禁止は、島しょを除きます。 粒子状物質の排出規制について Q 3 規制の対象となる「貨物車」とは、どのような車をいうか。 Q 4 猶予期間は「新車登録から7年間」とあるが、規制年の平成15年10月現在で、 Q 5 現在DPFは製品化されたものがないと聞くが、いつ頃東京都知事の指定を受けたものが市販されるのか。 Q 6 条例の規制によって車両を代替する場合に、低公害車として
※2 現在市販されている長期規制車(平成 9・10・11年規制適合車)は、条例の規制による猶予期間7年の適用をうけることになります。 したがって、猶予期間満了後引き続き当該車両を使用する場合には、 知事指定のDPF等の装着が必要となります。 Q 7 「荷主の義務」とあるが、すべての荷主が義務を負うのか。 A 反復継続して運行することを契約している特定の荷主であって、 運行ルートや時間を指定するなど、事実上運行を支配す る荷主は、条例に違反するディーゼル車が使用されないようにする義務を負うことになります。 自動車環境管理計画書等の提出について Q 8 自動車環境管理計画書等の提出が必要となる対象は30台以上の自動車を使用している 事業者が対象とあるが、営業用貨物車の台数をいうのか。 A 営業用、自家用を問わず、会社所有の乗用車、軽自動車、フォークリフト等を含むすべてのナンバー付き自動車を合計した台数を言います。 Q 9 現在、国の「NOx総量抑制自主管理指導」に基づき、毎年その実績報告書を東京陸運支局長に提出しているが、これとの関係はどうなるのか。 A NOx総量抑制自主管理指導は、平成12年度実績報告書の提出をもって当初の計画を終了致しました。平成13年度からは都条例による自動車環境管理計画書の提出が必要となります。 Q 10 管理計画書等はどこで入手し、どこへ、何時までに提出すればよいのか。 A 管理計画書及び実績報告書の様式は、東京都において現時点で未確定であり、また様式の入手、提出方法等も確定しておりませんので、これらが決定次第改めてお知らせします。 Q 11 所定の管理計画書を提出し、その後事業運営上の都合で減車したため、使用台数が29台以下になった場合、以後の実績報告書の提出はしなくてよいのか。 A、管理計画書を提出後、使用台数が29台以下になった場合は、当該年度に限り実績報告書を提出しなかればならないことになっています。 環境管理者について Q 12 自動車環境管理者には資格が必要か、また、誰を選任すれば良いか。 A 自動車環境管理者には、社長、事業主、または環境対策に関する直接の責任であって、 特に資格要件はありません。 Q 13 自動車環境管理者はどのように届けるのか。 A 事業者は、自動車環境管理者を1名選任し、管理計画書に記載して届け出ることになっています。 低公害車の導入について(200台以上の自動車を使用する事業者) Q 14 200台以上の自動車を使用している事業者が対象とあるが、営業用貨物車の台数をいうのか。 A 営業用、自家用を問わず、会社所有の乗用車、軽自動車、フォークリフト等を含むすべてのナンバー付き自動車を合計した台数を言います。 Q 15 東京都が指定する低公害車を、超・優・良に3分類し、換算とあるが、具体的にはどのようになるのか。 A 東京都が指定する低公害車には、ガソリン車、LPG車、ディーゼル車等が含まれますが、超・優・良の3分類・換算方法等については、該当する事業者の方に別途詳細をお知らせしますので、(社)東京都トラック協会までお申し出ください。 アイドリング・ストップについて Q 16 どのような時にエンジンを停止しなくてよいか? A @信号待ち、警察官の交通整理など道路交通法の規定により停止する場合 ○ A交通混雑など、道路又は交通の状況により停止する場合 ○ B貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合 ○ C貨物の積卸しのために停止する場合 × D荷待ちや一時休憩のために停止する場合 × Q 17 自動車を使用する事業者には「アイドリング・ストップの励行するような研修などを義務付ける」とあるが、具体的には何をすれば良いか。 A 研修会や運行前の点呼、朝礼等においてアイドリング・ストップの励行を指導することが必要です。 Q 18 アイドリング・ストップ周知義務には、自社の車庫も対象となるのか。また、周知の方法は? A 収容能力20台以上であれば、自社の車のみの車庫も対象となります。アイドリング・ストップを、看板の設置等により、常に周知しなければなりません。 燃料規制について Q 19 粒子状物質を低減させるため、軽油燃料の硫黄分を現在の500ppmから50ppmに替えていくと聞いているが、何時頃から供給されるのか。 A 石油連盟の情報では、条例の粒子状物質排出規制年である平成15年10月までに、各スタンド一斉に50ppmの軽油燃料を供給することは困難であり、2店に1店の割合で供給される予定とのことです。 平成16年末には、全国的に50ppmの軽油燃料の供給が可能であるとのことです。 Q 20 50ppm軽油は、どの車でも使用可能なのか。またDPFを装着した場合の影響は。 A 現在使用されている車両に50ppmの軽油を使用することは可能と聞いています。 DPFと使用する軽油の関係については、現在市販されている軽油(500ppm軽油)に対応したDPFの場合は、50ppm軽油を使用できます。ただし、50ppm軽油対応のDPFの場合は、現在使用されている軽油は使用できないと言われています。 Q 21 不正軽油を見分けるには、どのようなことに注意すれば良いか。 A 一般の消費者が不正軽油を見分けるのは困難ですが、市場価格より著しく安い軽油の売り込み等には対応せずに、信頼できる元売系列の特約店・販売店 又はSQ(標準品質)マークを表示した販売店で購入すれば安全です。 |
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