東京都トラック協会より通知
標記について装置・車両が規制に間に合わない場合の取扱等について、別紙により連絡がありましたのでご通知致します。発表内容としては、発注しているにもかかわらず、新車納入や装置装着が10月1日の規制開始に間に合わない場合の対策として「八都県市確認証明書」の取扱方法等についてと、装置装着申請の受け付け再開に関するものです。
1、八都県市確認証明書の発行
装置装着・新車納車の遅延に関する手順は、別添様式1号様式(本紙は装着用です。新車用はディーラーより手続きを行って下さい。)に必要事項を記入し、車検証(写)・装着に係る契約書(写)または発注書(写)を添付の上、八都県市事務局(実際には装置装着発注先)へ提出します。装置・自動車メーカーは自社発行の遅延証明書と合わせ八都県市事務局に提出、八都県市事務局が確認証明書を発行するという手順になります。
2、東京都並びに東ト協の装置補助制度
(1) 東京都補助
○ 申請窓口(東ト協会員は東京都トラック総合会館4階申請窓口で申請できます。)
○ 受付期間 平成15年9月16日〜同月30日(平日)窓口開設時間内
○ 補助対象 車両総重量3.5d超で初度登録が平成8年12月31日までの車両(型式KK‐等の長期規制以降の車は除く)なお、平成9年1月1日以降の車両への補助は本文(3)を参照してください。
○ 補助金額 装置装着に要する費用の1/2。ただし、限度額以内。
東京都の補助要綱に基づく。
装着種別 |
車両総重量3.5d超 8d以下 |
車両総重量8d超 |
DPF |
1/2、限度額30万円 |
1/2、限度額40万円 |
酸化触媒 |
1/2、限度額10万円 |
1/2、限度額20万円 |
(2)東ト協補助
○ 申請窓口 東京都トラック総合会館4階申請窓口(郵送では受付ません。)
○ 受付期間 平成15年9月16日〜同月30日(平日)午前10時〜午後4時
○ 補助対象 車両総重量3.5d超で初度登録が平成8年12月31日までの車両(型式 KK−等の長期規制以降の車は除く)
○ 補助金額 装置装着に要する費用の1/4。ただし、限度額以内。
東ト協の補助要綱に基づく。
装置種別 |
車両総重量3.5d超 8d以下 |
車両総重量8d超 |
DPF |
1/4 限度額15万円 |
1/4、限度額20万円 |
酸化触媒 |
1/4 限度額5万円 |
1/4、限度額10万円 |
(3) 今後の予定
東京都では本年10月27日から11月28日の間、車両総重量3.5d超で初度登録が平成9年1月1日から同年3月31日までの車両への装置装着補助を実施する予定です。東ト協も同時期に窓口を開設し補助を実施しますが、申請対象車両は東京都と同様に車両総重量3.5d超で初度登録が平成9年1月1日から同年3月31日までの車両への装置装着とする予定です。なお、東京都・東ト協とも補助対象・補助額等は上記条件を満たす車両で、かつ平成15年度の補助要綱の範囲内での取扱になります。
3、情報提供のお願い
装置及び装置装着車両(新車を含む)に何か問題がありましたら、(社)東京都トラック協会環境部へお知らせ下さい。
【お問合せ先】 (社)東京都トラック協会 環境部 03−3359−3617
なお、東京都の資料についてのお問合せは資料に示してある「都い合わせ先」にご連絡下さい。
平成15年9月12日
環 境 局
新車納入、装置装着が規制に間に合わない場合の取扱について
本年10月1日のディーゼル車規制開始にあたり、八都県市では、条例を遵守する意思があり、新車または装置の発注等を行ったにもかかわらず、事業者の責に因らない理由で規制適用時期までに納車、装着が間に合わない車両について、「八都県市確認証明書」を発行することとなりました。(別添八都県市同時発表資料参照)。
東京都では、「八都県市確認証明書」を備え付けた車両については、その有効期限内に限り取締りや東京都との契約等にかかる取扱において、事情に配慮した取扱をすることとしましたのでお知らせします。
つきましては、工事、配送等の契約においてディーゼル車規制に適合した車両の使用を求めるなど、積極的に取組んで頂いている企業の皆様をはじめ、関係各機関におかれましても、当該車両の使用について、特段のご配慮をお願いします。
問合せ先 ○ 八都県市の連携に関すること
環境局自動車公害対策部計画課 平林
直通 03−5388−3518
内線 42−510,514
○ 取締における取扱に関すること
環境局自動車公害対策部規制課 古田、小谷
直通 03−5388−3527
内線 42−550,551
平成15年9月12日
八都県市同時発表 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市
【略】 趣旨は同上
「八都県市確認証明書」の発行について
1、発行条件
条例遵守の意思があり、原則として、規制適用開始前までに新車又は装置を発注していること。ただし、その他の特殊事情については、各都県市において判断する。
2、有効期間
原則、最長で平成15年12月末までとする。それ以上の期間を要すると見込まれる場合は、個別協議とする。
3、手続き
(1) 事業者からの確認証明書発行依頼に基づき、八都県市が発注事実等の確認を行い、確認証明書を発行する。
(2) 実務上の取扱
ディーゼル車メーカー及び一部の装置メーカーについては、処理量が大量になることが見込まれるため、八都県市の事務の代行を各メーカーに認める。その他のメーカーの取扱となるもの、その他特殊事情については、各都県市で申請を受け付け、申請を受けつけ、手続きを行う。事業者の方は、各メーカーに確認の上、手続きを行って下さい。
4、確認証明書見本
(以下の見本、様式等が必要な方は東京路線トラック協議会までご連絡下さい。FAXにてお送りします。
電話 03−3552−3345 FAX03−3552−3348
内容、「確認証明書」「八都県市確認証明書発行依頼書」
「粒子状物質減少装置補助金申請の受理再開について」
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